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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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10.センター業務について②
○ センターが行う調査の依頼
○ センターが行う調査の内容
法 律

省 令

第6条の17
医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生
した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故
○省令事項なし
について調査の依頼があつたときは、必要な調査を
行うことができる。
2 医療事故調査・支援センターは、前項の調査につ
いて必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、
文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提
出その他必要な協力を求めることができる。
3 第1項の管理者は、医療事故調査・支援センター
から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒
んではならない。
4 医療事故調査・支援センターは、第1項の管理者
が第2項の規定による求めを拒んだときは、その旨を
公表することができる。

通 知
センター調査の依頼について
○ 医療事故が発生した医療機関の管理者又は遺族
は、医療機関の管理者が医療事故としてセンターに
報告した事案については、センターに対して調査の
依頼ができる。
センター調査の実施及びセンター調査への医療機
関の協力について
○ 院内事故調査終了後にセンターが調査する場合
は、院内調査の検証が中心となるが、必要に応じて
センターから調査の協力を求められることがあるの
で病院等の管理者は協力すること。
○ 院内事故調査終了前にセンターが調査する場合
は院内調査の進捗状況等を確認するなど、医療機
関と連携し、早期に院内事故調査の結果が得られ
ることが見込まれる場合には、院内事故調査の結
果を受けてその検証を行うこと。各医療機関におい
ては院内事故調査を着実に行うとともに、必要に応
じてセンターから連絡や調査の協力を求められるこ
とがあるので病院等の管理者は協力すること。
○ センター調査(・検証)は、「医療機関が行う調査
の方法」で示した項目について行う。その際、当該
病院等の状況等を考慮しておこなうこと。
○ センターは医療機関に協力を求める際は、調査に
必要かつ合理的な範囲で協力依頼を行うこととする。

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