資料(Ⅱ)地域医療計画課 (71 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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平 成 28 年 6 月 24 日
各都道府県知事 殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について
平成 26 年6月 25 日付けで公布された、地域における医療及び介護の総合的
な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成 26 年法律第 83
号)により、医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)の一部が
改正されたところである。このうち、改正後の法における医療事故調査及び医
療事故調査・支援センターに関する規定については、平成 27 年 10 月1日から
施行されているところであるが、今般、医療事故調査制度の運用の改善を図る
ため、
医療法施行規則の一部を改正する省令(平成 28 年厚生労働省令第 117 号。
以下「改正省令」という。)を本日付けで公布したところである。
改正省令による改正の要点は下記のとおりであるので、御了知の上、その運
用に遺憾のないよう特段の御配慮をいただくとともに、管下政令指定都市、保
健所設置市区、医療機関、関係団体等に対し周知願いたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項
の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
記
第一 病院等の管理者が行う医療事故の報告関係
病院等の管理者は、法第6条の 10 第1項の規定による報告を適切に行うた
め、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保する
ものとすること。
(医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第1条の 10
の2第4項関係)
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