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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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なお、病院又は診療所に設置したサイクロトロン装置等により作成さ
れた陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係るこれらの届出に際して
は、届出の際に、当該廃棄方法に係るRI法上の申請書及び許可証の写し
が必要であること。

のみを入院させる放射線治療病室であっても、内部の壁、床等について
、規則第30条の8第6号及び同条第7号の規定を適用すること。
また、規則第30条の12第1項第3号ただし書の規定により規則第30条
の8第8号の適用が除外された放射線治療病室に対して、規則第30条の

11 放射線治療病室(規則第30条の12)

12第2項第4号に掲げる措置を講じた場合、当該放射線治療病室に診療

(1)「治療を受けている」とは、診療用放射線照射装置若しくは診療用放

用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療

射線照射器具の体内への挿入又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子

を受けている患者を入院させることが可能であること。

断層撮影診療用放射性同位元素の投与により治療を受けている患者(以

(5)規則第30条の12第2項に規定する特別措置病室は、一般病室等に対し

下「放射線治療を受けている患者」という。)であって、放射線治療を

て同項各号に掲げる措置を講じることで、放射線治療病室として診療用

受けている患者以外の患者の被ばく線量が3月間につき1.3ミリシーベル

放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽

トを超えるおそれがある場合をいうこと。また、放射線治療病室は、あ

電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院

くまで放射線治療を受けている患者を入院させる室であり、外来診療の

させることが可能であること。したがって、規則第30条の13、第30条の

みの患者を治療する室については同条の適用を受けないこと。

15、第30条の18第1項第4号及び第5号、第30条の20第1項第2号、第

なお、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具の使用に当た
っては、RI法の適用を受けることに留意されたい。

30条の22の規定等は特別措置病室においても適用されることに留意し、
届出については(6)を参照すること。

(2)規則第30条の12第1項第1号の画壁等の防護については、使用実態を

なお、規則第30条の22に規定する放射線障害が発生するおそれのある

考慮し、通常の診療に用いる放射能の量において、患者の数及び患者の

場所の測定は、規則第30条の15第2項に規定する措置を講じた後、放射

病床から画壁までの距離を考慮して測定すること。

線治療を受けている患者が入院していない場合にあっては適用されな

なお、同号ただし書により放射線治療病室相互の画壁等については、

い。

本号に規定するしゃへいを必要とされないこととされているが、この場

(6)特別措置病室は、規則第26条第3号に規定する「診療用放射線照射装

合にあっても隣室の患者が不必要に被ばくすることがないよう適切な防

置により治療を受けている患者を入院させる病室」、規則第27条第1項

護措置を講ずること。また、同条第2項に規定する特別措置病室と隣接

第3号に規定する「診療用放射線照射器具により治療を受けている患者

する画壁等の防護については、当該ただし書の対象ではないこと。

を入院させる病室」及び規則第28条第1項第4号に規定する「診療用放

また、2人以上を入院させる病室についても、各患者の間に適切なし

射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受

ゃへい物を設けること又は適当な距離をとること等を通じて患者が不必

けている患者を入院させる病室」に該当すること。特別措置病室に係る

要に被ばくすることがないよう留意すること。

「放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要」には、規則

(3)規則第30条の12第1項第3号の規定は、診療用放射性同位元素又は陽

第30条の12第2項各号に掲げる措置として実施する事項の概要を示した

電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院
させる放射線治療病室における当該患者の嘔吐物、排せつ物等による放

書類、その他同条第1項第1号に規定する放射線治療病室の例によって
、書類を添付する必要があること。なお、同一の室を特別措置病室とし

射性同位元素による汚染の除去を容易にするために設けられたものであ

て繰り返し使用する場合にあっては、初回の使用前にあらかじめ届出を

ること。

行う必要があるが、使用の都度届出を行う必要はないこと。

(4)規則第30条の12第1項第3号ただし書は、診療用放射線照射装置又は

また、特別措置病室は一般病室等に対して措置を講じた病室であるた

診療用放射線照射器具で治療されている患者のみを入院させる放射線治
療病室にあっては、放射性同位元素により汚染されるおそれがないため

め、設置にあたって構造設備の変更を行わない場合は、医療法第27条に
基づく使用前検査の対象とならないこと。

、規則第30条の8第8号の適用を除外するものであること。なお、体内

(7)特別措置病室に係る廃棄施設については、第3の10に示す他、次の点

に挿入して治療を行うために用いられる診療用放射線照射装置又は診療

に留意すること。

用放射線照射器具の放置等の発見を容易にするための措置として、当該
診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具で治療されている患者

ア 患者の排泄物等の取扱いについては、関係学会等が作成するガイド
ラインを参考とし、適切に行うこと。

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Ⅱ-計87