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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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クス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概

(2)規則第26条第3号の規定において、「診療用放射線照射装置により治

要」として、当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具体的に記

療を受けている患者」とは、診療用放射線照射装置を継続的に挿入し放

載する必要があること。また、移動型又は携帯型エックス線装置を、エ

射線治療を受けている患者に限られるものであり、血管内への一時的挿

ックス線診療室内に据え置いて使用する場合は、届出に当たってその旨

入や遠隔操作式後充填法(以下「RALS」という。) による治療(以下「

を記載すること。

一時的挿入等による治療」という。)により治療を受けている患者は該

(4)規則第24条第10号の規定に基づき、規則第24条の2第2号から第5号
までに掲げる事項を変更した場合は、規則第29条第1項に規定する方法
により変更の届出が必要であること。

当しないこと。
また、「診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院さ
せる病室」とは、診療用放射線照射装置を継続的に体内に挿入して治療

なお、エックス線装置を構成する機器の一部を交換する場合において

を受けている患者を入院させる病室に限定され、一時的挿入等による治

は、エックス線管、高電圧発生装置、受像器等の機器の変更により規則

療を受けた患者については、必ずしも当該病室に入院させる必要はない

第30条に規定するエックス線装置の防護基準に関する規格の変更等を伴

こと。ただし、この場合においては、規則第30条の23の規定に基づき、

う可能性がある項目について、届出を行う必要があるが、同一規格のエ

診療用放射線照射装置による治療等について記録を保存すること。

ックス線管を交換する場合においては、届出は不要であること。

なお、同号における「貯蔵施設及び運搬容器」とは、放射線治療を行

2 診療用粒子線照射装置の届出

うために体内に挿入して用いる診療用放射線照射装置を貯蔵する施設及

(1)届出事項等(規則第25条の2)

び貯蔵施設から診療用放射線照射装置使用室等への運搬に用いる運搬容

診療用粒子線照射装置を病院又は診療所に備えようとする場合には、
規則第25条の2の規定に基づき準用する第25条各号に掲げる事項を記載
した届出書を提出することにより行うこと。
粒子線の発生装置については、放射性同位元素等の規制に関する法律
(昭和32年法律第167 号。以下「RI法」という。)の適用を受けるもの
であり、RI法の規定を遵守しなければならないこと。

器に限られること。
(3)診療用放射線照射装置については、RI法の適用を受けるものであり、
RI法の規定を遵守しなければならないこと。
4 診療用放射線照射器具の届出(規則第27条)
(1)診療用放射線照射器具には、患者に投与された診療用放射性同位元素
又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素から放出される放射線を画像

ただし、病院又は診療所に設置される粒子線の発生装置については、

化する装置(以下「核医学撮像装置」という。)における吸収補正(画

従前のとおりRI法の適用を受けるものであるが、診療用粒子線照射装置

像診断の定量性を高め、精度の高い診断を可能とするため、規則第24条

に粒子線を供する目的で用いるものについては、放射線障害の防止に関

第8号の2における診療用放射性同位元素又は同条第8号における陽電

する構造設備及び予防措置の評価に必要な情報であることから、規則第

子断層撮影診療用放射性同位元素からの放射線の臓器や組織による吸収

25条の2の規定に基づき準用する規則第25条各号に掲げる放射線障害の

を補正すること。以下同じ。)を目的として人体に照射する線源も含ま

防止に関する構造設備及び予備措置の概要として、RI法第3条第2項の

れること。

申請書の写し等により次に掲げる内容について確認するとともに、関連
する診療用粒子線照射装置の届出と齟齬なきことを確認されたいこと。

なお、規則第27条第1項第4号において、診療用放射線照射器具を使
用する診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴を届出書の記

ア 病院又は診療所の名称及び所在地

載事項としているのは、吸収補正に用いる線源を使用する場合を想定し

イ 粒子線の発生装置の制作者名、型式及び台数

ているためであり、体内に挿入して治療を行うために用いられる診療用

ウ 粒子線の発生装置の定格出量

放射線照射器具について、診療放射線技師が患者の体内に挿入すること

エ 粒子線の発生装置及び粒子線の発生装置を設置する室の放射線障害
の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

を認める趣旨ではないこと。ただし、直接体内に挿入しないRALSの操作
についてはこの限りではないこと。

オ 粒子線の発生装置の発生する粒子線の種類等

(2)規則第27条第3項に規定する「毎年12月20日までに、翌年において使

3 診療用放射線照射装置の届出(規則第26条)

用を予定する当該診療用放射線照射器具について同条第1項第1号及び

(1)据え置き型の診療用放射線照射装置については、規則第26条第2号の
規定中「個数」は「台数」と読み替えること。

前項第1号に掲げる事項」とは、同条第2項により届出されているもの
のうち、同項第1号の規定に基づく1年間に使用する当該診療用放射線

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