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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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(医師、看護師、その他医療技術職員等)の兼務を行うなど、都道府県等の実情に応
じ、弾力的な職員の活用を図る。


法律や判例の解釈に関する事項や医療内容、法律及び判例に関する事項等、高い専

門性を必要とする相談等については、医療安全推進協議会の委員の協力を求めるな
ど、専門家から助言を受けることができる体制を別途整備する。
② 設置場所


相談窓口の設置に際しては、都道府県、保健所等における庁舎内の相談窓口コーナ

ーを活用するなど患者・住民の利便に配慮する。


面談による相談等に対応する場合には、個室を確保するなど相談者のプライバシー

の保護に配慮する。
③ 相談職員等の職員を対象とした研修等


相談等へ適切に対応するために、相談職員等の職員に対して、カウンセリングに関

する技能、医事法制や医療訴訟に関する知識、事例分析に関する技術等の習得に必要
な研修を定期的に受講させる。


相談職員の心身面での健康保持に十分留意する。



個々の相談職員間の対応内容のばらつきを是正する観点から、総合支援事業におい

て作成している「医療安全支援センター相談対応ガイドブック2016改訂版」等の資料
を参考に、相談対応の手順、心構え、個別事例の対応方針、他の機関・団体との連絡
調整方法、相談内容の引継ぎ方法などをまとめた「相談対応のための手引」(仮称)
を作成し活用することが望ましい。
④ 相談対応に係る留意事項


相談の受付

(ア)相談受付曜日や時間は患者・住民の利便性に配慮し、出来る限り幅広く設定す
ることが望ましい。
(イ)相談受付方法は、相談者が利用しやすく、多様な相談にも適切に対応できる方
法とし、可能な限り選択肢を多様化することが望ましい。(例:電話、面談、手
紙、E-mail等)


基本的な考え方

(ア)患者・住民と医療提供施設との信頼関係の構築を支援するよう努める。
(イ)センターは、医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在を判断・決
定するのではなく、患者・住民と医療従事者や医療提供施設の間にあって、中立
的な立場から問題解決に向けた双方の取組みを支援するよう努める。

Ⅱ-計40