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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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(イ)実効稼働負荷の設定に当たっては、エックス線装置ごとに届出さ

に用いる核種の濃度の算定に当たっては、核種の種類、使用予定数量及

れた3月間当たりの延べ実効稼働負荷を用いて評価すること。

び使用間隔を予め定めて届出を行う場合に限り、通知別表1の3の項に

(ウ)診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同

掲げる式を用いて3月間の平均濃度を算定しても差し支えないこと。こ

位元素に係る管理区域にあっては、3月間の最大使用予定数量を使

の場合において、当該算定式を用いて濃度の算定を行う病院又は診療所

用するものとして算出すること。

においては、放射性同位元素内用療法の実施に当たって、届出を行った

(エ)複数の放射線取扱施設に係る管理区域にあっては、各施設の3月
間当たりで算出した線量の和とすること。
イ 保管時における線量などの評価は、次のように算出すること。

諸事項を遵守するものとし、実施状況に関する記録を5年間保存するこ
と。
(3)規則第30条の11第1項第3号イ及び第30条の22第2項第2号の規定に

(ア)3月間当たりの保管時間数は、保管時間数を定めて届出する場合

基づく、排気に係る放射性同位元素の濃度の算定に当たっては、通知別

はその時間数とし、定めていない場合は、年間の実労働時間を考慮

表1の4の項に掲げる式により、核種ごとに3月間の平均濃度を求め、

した時間数から使用時間数を減じたものとすること。

次に当該平均濃度を規則別表第3の第1欄に掲げる核種について第4欄

(イ)複数の放射線取扱施設に係る管理区域にあっては、各施設の保管
時間数に当該施設の線量率を乗じて算出した線量を合計すること
(2)線量の算定評価は、告示第398号を参考にされたい。
3 病院又は診療所の敷地の境界等における線量の算定
線量の算定に当たっては、従前のとおり病院等の敷地の境界等における

に示す濃度限度で除して核種ごとの割合を求め、これらの割合の和を算
出すること。
(4)(1)及び(3)における規則別表第3の第1欄に掲げる核種の濃度
限度について、同一核種につき化学形が不明な場合にあっては、使用核
種中最も厳しい値となる化学系等の濃度限度を用いること。

3月間当たりの全ての放射線診療装置等の使用時及び保管時の線量を合計

ただし、医薬品医療機器等法の規定に基づいて承認されている放射性

すること。この場合の3月間とは、4月1日、7月1日、10月1日及び1

医薬品についての空気、排水及び排気濃度の算定に当たっては、当該医

月1日を始期とする3月間とすること。
なお、算定に当たって用いる3月間の保管時間数は、時間数を定めて届
出する場合はその時間数とし、それを定めず届出する場合は、2,184時間か
ら使用時間数を減じたものとすること。
4 排水・排気等に係る放射性同位元素の濃度の算定
(1)規則第30条の11第1項第3号ロ、第30条の18第1項第4号及び第30条
の22第2項第2号の規定に基づく、人が常時立ち入る場所の空気中放射
性同位元素の濃度の算定に当たっては、通知別表1の1の項に掲げる式
により、核種ごとに1週間の平均濃度を求め、次に当該平均濃度を規則

薬品核種の化学形の濃度限度を用いても差し支えないこと。
5 自然放射線による被ばく線量の除外
線量の算定に当たっては、自然放射線による被ばく線量を除外すること
。また、空気中又は水中の放射性同位元素の濃度の算定に当たっては、空
気中又は水中に自然に含まれている放射性同位元素を除外すること。
6 エックス線診療室等の構造設備に係るしゃへい算定に関する参考事項
エックス線診療室等の構造設備における漏えい線量の算定については次
に掲げる事項を参考にすること。
(1)エックス線診療室の画壁等の実効線量

別表第3の第2欄に示す濃度限度で除して核種ごとの割合を求め、これ
らの割合の和を算出すること。

ア 考慮すべきエックス線のしゃへいについて
エックス線診療室のしゃへいは、次に掲げるエックス線のしゃへい

(2)規則第30条の11第1項第2号イ及び第30条の22第2項第2号の規定に

について考慮し、エックス線装置の範囲は、出力の管電圧が200キロボ

基づく、排水に係る放射性同位元素の濃度の算定に当たっては、通知別
表1の2の項に掲げる式により、核種ごとの3月間の平均濃度を求め、
次に当該濃度を規則別表第3の第3欄に示す濃度限度で除して核種ごと
の割合を求め、これらの割合の和を算出すること。
なお、この割合が1を超える場合にあっては、従前通り希釈槽の希釈

ルト以下のものとすること。
なお、漏えいエックス線量の計算については、それぞれ通知別表2
の1の項から3の項に掲げる式により計算することができる。
(ア)一次エックス線のしゃへい
(イ)散乱エックス線のしゃへい

能力を考慮しつつ、最高10倍の希釈を行うこととして最終的な割合の和

(ウ)エックス線管容器から漏えいするエックス線のしゃへい

を算出して差し支えないこと。
ただし、一定間隔の投薬等により実施される放射性同位元素内用療法

イ 複合のしゃへい体によるしゃへいについて
一次エックス線による利用線錐方向のしゃへいは対向板に鉛が用い

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Ⅱ-計100