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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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1.医療事故の定義について
○ 死産

法 律
第6条の10
病院、診療所又は助産所(以下この章において「病
院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等
に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又
は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該
管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものと
して厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章に
おいて同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で
定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、
場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を
第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに
報告しなければならない。

省 令

通 知
死産について

○省令事項なし

○ 死産については「医療に起因し、又は起因すると疑
われる、妊娠中または分娩中の手術、処置、投薬
及びそれに準じる医療行為により発生した死産で
あって、当該管理者が当該死産を予期しなかったも
の」を管理者が判断する。
○ 人口動態統計の分類における「人工死産」は対象
としない。

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