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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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カ 手術室等において診療用放射性同位元素を使用する場合、放射線防

切な放射線防護の体制を確立すること。

護に関する専門知識を有する医師、歯科医師又は診療放射線技師等の

なお、この場合であっても、第3の7の(3)は適用されるため、

中から管理責任者を選任すること。また、手術室等における管理体制

区分した一つの陽電子診療室に複数の陽電子―SPECT装置を設置するこ

を明確にする組織図を作成すること。

とは認められないことに留意すること。

(12)診療用放射性同位元素を陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
において使用することについて

2 診療用放射性同位元素等の廃棄の委託(規則第30条の14の2)
規則第30条の14の2第1項に基づく廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及

診療用放射性同位元素の使用に関して、「特別の理由により陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合」とは、次のアから
ウに掲げる場合に限定されること。

び廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、規則第30条の14
の3に規定していること。
3 患者の入院制限(規則第30条の15)

なお、この場合における「適切な防護措置及び汚染防止措置」として

(1)規則第30条の15第1項における「治療を受けている患者」とは、第3

、イからウに掲げる条件を遵守するとともに、陽電子断層撮影診療用放

の11の(1)に示す「放射線治療を受けている患者」を指すものである

射性同位元素使用室に診療用放射性同位元素を備えようとするときは、

こと。

規則第28条又は第29条第2項によりあらかじめ届出を行う必要があるこ

(2)規則第30条の15第1項の趣旨は、放射線治療を受けている患者を診療

と。この場合において、規則第28条第1項第2号の規定に関して、その

する放射線診療従事者等における規則第30条の18の規定、放射線治療を

年に使用を予定する診療用放射性同位元素の種類、形状及び数量を、規

受けている患者以外の患者における規則第30条の19の規定及び当該放射

則第28条第1項第4号の規定に関して、陽電子断層撮影診療用放射性同

線治療を受けている患者における規則第30条の20第2項第2号の規定を

位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置として
、当該診療用放射性同位元素を使用する旨を記載すること。


遵守することであること。
(3)規則第30条の15第1項ただし書は、放射線治療を受けている患者を緊

第3の7の(2)のイの機能を持つ陽電子準備室において、診療用

急やむを得ず一時的に集中強化治療室等に入院させる場合等が想定され

放射性同位元素について第3の6の(2)に規定する診療用放射性同

ること。なお、ただし書中「適切な防護措置及び汚染防止措置」の内容

位元素使用室の準備室で行うべき行為又は作業を行う場合。


は、次に掲げるとおりであること。

第3の7の(3)のアの機能を持つ陽電子診療室において、診療用

ア 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に

放射性同位元素による診療を受ける患者等に当該診療用放射性同位元

より治療を受けている患者を入院させる場合にあっては、第4の1(

素を投与する場合。

11)を参考に必要な措置を講じること。

なお、この場合においても、同時に2人以上の患者の診療を行うこ
とは認められないこと。


イ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を体内に挿入して
治療を受けている患者を入院させる場合にあっては、第4の1(9)

陽電子放射断層撮影装置に診療用放射性同位元素を投与された患者

を参考に必要な措置を講じること。

等の撮影を行う装置が付加され一体となったもの(以下「陽電子―
SPECT複合装置」という。)を陽電子診療室に設置し、当該陽電子

(4) 規則第30条の15第2項ただし書の規定は、放射線治療を受けている
患者以外の患者が特別措置病室へ入院する際の不要な被ばくを防止す

―SPECT複合装置を用いて診療を行うために陽電子診療室において診療

るために、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によっ

用放射性同位元素を使用する場合。ただし、この場合において、第1

て汚染される物の表面密度を管理区域に係る基準以下とすることを求

の5の(3)のイの(イ)の陽電子断層撮影診療に関する安全管理の

める規定である。本措置のうち、空気中濃度の担保については、患者

責任者たる医師又は歯科医師が陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
使用室における安全管理の責任者となり、また、第1の5の(3)の

に投与した診療用放射性同位元素の性質から、室内の空気中濃度が濃
度基準を明らかに下回る場合は、必ずしも測定する必要はないこと。

アの(ア)の診療放射線技師が陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

「室内の空気中濃度が濃度基準を明らかに下回る場合」の判断につい

使用室における安全管理に専ら従事することによって、診療用放射性

ては、関係学会等が作成するガイドラインを参考とすること。

同位元素によって核医学検査を受ける患者等が、陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素による不必要な被ばくを受けることのないよう、適

なお、特別措置病室に放射線治療を受けている患者が入院した後、
本措置を講じる前に特別措置病室へ講じた規則第30条の12第2項に規

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