資料(Ⅱ)地域医療計画課 (84 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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ア 乳房撮影又は近接透視撮影等で患者の近傍で撮影を行う場合
(3)規則第30条の3第3号に規定する「診療用放射線照射装置の操作その
他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合」とは
、診療用放射線照射装置を核医学撮像装置の吸収補正用線源として使用
する場合又は患者の体内に挿入して治療を行うために使用する場合に限
られること。この場合において、「防護するための適当な装置」とは、
放射線防護に必要な防護衝立等による被ばく線量を低減するためのしゃ
へい物であること。
イ
1週間につき1,000ミリアンペア秒以下で操作する口内法撮影用エッ
クス線装置による撮影を行う場合
ウ
使用時において機器から1メートル離れた場所における線量が、6
マイクロシーベルト毎時以下となるような構造である骨塩定量分析エ
ックス線装置を使用する場合
エ
使用時において機器表面における線量が、6マイクロシーベルト毎
時以下となるような構造である輸血用血液照射エックス線装置を使用
なお、しゃへい物を用いた場合であっても、必要に応じて防護衣を着
用する等により、放射線診療従事者等の被ばく線量の低減に努めるこ
と。
する場合
オ 組織内照射治療を行う場合
(4)規則第30条の4第2号ただし書中、「必要な防護物を設ける」とは、
これ以外の場合であって、体外照射により診療に用いる診療用放射線
照射装置の放射線防護については、従前通り、照射室の出入口にインタ
ーロックを設け、室外からの遠隔操作によって開閉するための設備を設
けること。
実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルト以下となるような画壁等を設
ける等の措置を講ずることであること。
この場合においても、必要に応じて防護衣等の着用等により、放射線
診療従事者等の被ばく線量の低減に努めること。
(5)(3)のイの場合のうち、同時に2人以上の患者が診察を行わない構
第3 エックス線診療室等の構造設備に関する事項
1 エックス線診療室(規則第30条の4)
(1)規則第30条の4第1号のエックス線診療室の画壁等の防護については
、1週間当たりの実効線量によること。この場合の放射線の量の測定は
、通常の使用状態において画壁等の外側で行うこと。
造になっている口内法撮影用エックス線装置による撮影を行う室につい
ては、エックス線診療室と診察室とを兼用しても差し支えないこと。
なお、この場合においても規則第30条の4に定める基準を満たし、あ
わせて管理区域を設定し規則第30条の16に定める措置を講ずること。
(6)(3)のエにいう輸血用血液照射エックス線装置については、放射線
なお、同号ただし書に規定する「その外側が、人が通行し、又は停在
診療従事者等以外の者が当該輸血用血液照射エックス線装置を使用する
することのない場所」とは、床下がただちに地盤である場合、壁の外が
場所にみだりに立ち入らないよう画壁を設ける等の措置を講じ、画壁の
崖、地盤面下等である場所など極めて限定された場所であること。ただ
内部から外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を
し、床下に空間があっても、周囲を柵等で区画され、その出入口に鍵そ
設ける場合にあっては、当該輸血用血液照射エックス線装置の使用場所
の他閉鎖のための設備又は器具を設けた場所については、「その外側が
をエックス線診療室とみなして差し支えないものであること。
、人が通行し、又は停在することのない場所」に該当すること。特に天
この場合においては、エックス線診療室全体を管理区域とすること。
井及び窓等について防護が不完全な場合が予想されるので、その適用に
ついては十分注意すること。
2 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室及び診療用粒子線照射装置使
用室(規則第30条の5及び第30条の5の2)
(2)規則第30条の4第2号の「エックス線装置を操作する場所」とは、原
規則第30条の5第1号の診療用高エネルギー放射線発生装置使用室及び
則として、画壁等によりエックス線撮影室と区画された室であること。
診療用粒子線照射装置使用室の画壁等の防護については、1週間当たりの
なお、「操作」とは、エックス線をばくしゃすることであること。
実効線量によること。この場合の放射線の量の測定は、通常の使用実態に
(3)規則第30条の4第2号ただし書のうち、「近接透視撮影を行うとき、
若しくは乳房撮影を行う等の場合」とは、次に掲げる場合に限られるこ
おいて画壁等の外側で行うこと。
3 診療用放射線照射装置使用室(規則第30条の6)
と。ただし、本規定は、診療上やむを得ず患者の近傍で当該エックス線
規則第30条の6第2号の診療用放射線照射装置使用室の区画等の防護に
装置を使用するためのものであり、それ以外の場合においては、放射線
ついては、1週間当たりの実効線量によること。この場合において、体内
診療従事者等の被ばく防護の観点から、エックス線診療室外において当
該エックス線装置を使用すること。
に挿入して治療を行うために診療用放射線照射装置を使用する場合におけ
る放射線の量の測定は、通常の使用状態において画壁等の外側で行うこ
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