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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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3.医療事故の遺族への説明事項等について
○ 遺族への説明事項

法 律
第6条の10
2 病院等の管理者は、前項の規定による報告をする
に当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した
者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母
その他厚生労働省令で定める者(以下この章におい
て単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定め
る事項を説明しなければならない。

省 令

通 知

遺族への説明事項について
○ 遺族へは、「センターへの報告事項」の内容を遺族に
わかりやすく説明する。
○ 遺族への説明事項については、以下のとおり。
医療事故の日時、場所、状況

制度の概要
院内事故調査の実施計画
解剖又は死亡時画像診断(Ai)が必要な場合
の解剖又は死亡時画像診断(Ai)の同意取得
のための事項

○ 遺族へは、以下の事項を説明する。
医療事故の日時、場所、状況
• 日時/場所/診療科
• 医療事故の状況
・疾患名/臨床経過等
・報告時点で把握している範囲
・調査により変わることがあることが前提であり、
その時点で不明な事項については不明と説明
する。
制度の概要
院内事故調査の実施計画
解剖又は死亡時画像診断(Ai)が必要な場合の
解剖又は死亡時画像診断(Ai)の具体的実施内
容などの同意取得のための事項
血液等の検体保存が必要な場合の説明

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