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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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3.医療事故情報収集等事業
根拠

医療事故情報収集・分析・提供事業:医療法施行規則第 9 条の 23、第 12 条
ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業:厚生労働省補助事業

目的

特定機能病院等や事業参加登録申請医療機関から報告された、事故そ
の他の報告を求める事案(以下「事故等事案」という。)に関する情報又は
資料若しくはヒヤリ・ハット情報を収集し、及び分析し、その他事故等事
案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該
調査研究の成果を事業参加医療機関及び希望医療機関に提供すること。

報告者

医療事故情報収集・分析・提供事業
特定機能病院等の報告義務対象医療機関(義務)
参加登録申請医療機関(任意参加)
ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業
参加登録申請医療機関(任意参加)

報告する情報 医療事故情報収集・分析・提供事業
① 誤った医療または管理を行なったことが明らかであり、その行っ
た医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の
障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたもの
を上回る処置その他の治療を要した事例。
② 誤った医療または管理を行なったことは明らかでないが、行った
医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障
害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたものを
上回る処置その他の治療を要した事例(行った医療又は管理に起因
すると疑われるものを含み、当該事例の発生を予期しなかったもの
に限る)。
③ ①及び②に揚げるもののほか、医療機関内における事故の発生の
予防及び再発の防止に資する事例。
ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業
① 医療に誤りがあったが、患者に実施される前に発見された事例。
② 誤った医療が実施されたが、患者への影響が認められなかった事
例または軽微な処置・治療を要した事例。ただし、軽微な処置・治
療とは、消毒、湿布、鎮痛剤投与等とする。
③ 誤った医療が実施されたが、患者への影響が不明な事例。
報告の窓口

日本医療機能評価機構のホームページ(http://jcqhc.or.jp/)から、Web
システムを用いて報告。

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