資料(Ⅱ)地域医療計画課 (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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を把握することであること。
を予定する場合には、同項第4号「放射線障害の防止に関する構造設備
(5)規則第30条第2項第3号の規定の趣旨は、患者の被ばく線量を抑制す
及び予防措置の概要」の変更に当たるので、あらかじめ規則第29条第2
ることであり、同号に規定する「インターロック」とは、エックス線管
項の規定に基づく変更等の届出が必要であること。
焦点皮膚間距離が30センチメートル未満の場合における、当該エックス
線装置からのエックス線の発生を遮断するための装置であること。
第2 エックス線装置等の防護に関する事項
(6)規則第30条第2項第7号に規定する「利用線錐以外のエックス線を有
1 エックス線装置の防護(規則第30条)
効にしゃへいするための適切な手段」とは、患者からの散乱線及びエッ
(1)規則第30条第1項第1号に規定する「利用線錐以外のエックス線」と
クス線装置と患者との間に設けられた散乱体による散乱線に対する放射
は、当該エックス線管容器又は照射筒からの漏えい線量のみをいうこ
と。
線診療従事者等の放射線防護手段であること。
(7)規則第30条第3項の規定の趣旨は、エックス線撮影の際、患者の不必
(2)規則第30条第1項第2号に規定する「総濾過」とは、装置自身による
自己濾過を含むものであること。
要な放射線被ばくを少なくすること及び患者からの散乱線の発生を少な
くすることであること。
この場合において、治療用エックス線装置、輸血用血液照射エックス
(8)規則第30条第4項第2号及び第3号に規定するエックス線量の空気カ
線装置及び定格管電圧50キロボルト以下の乳房撮影用エックス線装置を
ーマは、エックス線管容器及び照射筒からの漏えい線量を含むものであ
除くエックス線装置の利用線錐方向の総濾過のうち、アルミニウム当量
1.5ミリメートルは常設であること。
ること。
2 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用粒子線照射装置の防護(
また、定格管電圧50キロボルト以下の乳房撮影用エックス線装置につ
いても、アルミニウム当量0.5ミリメートル以上又はモリブデン当量0.03
ミリメートル以上となるような総濾過を常設することが望ましいこと
なお、附加濾過板の材質は診療上適宜定められるものであるが、その
基準は、概ね次のようなものであること。
規則第30条の2及び第30条の2の2)
(1)規則第30条の2第1号に規定する「利用線錐以外の放射線量」とは、
当該発生管等からの漏えい線量のみを指すこと。
なお、「利用線錐以外の放射線量」には中性子線によるものを含まな
いが、可能な限り中性子線による影響を低減させること。
管電圧(波高値とする。)
使用濾過板
20キロボルト以下
セロファン
20キロボルト~120キロボルト
アルミニウム
120キロボルト~400キロボルト
銅
400キロボルト以上
錫
(2)規則第30条の2第2号の規定の趣旨は、ターゲット等が放射化された
場合にあっては、被ばく線量の低減を図ることであること。
なお、この場合における「適切な防護措置」とは、照射終了直後に保
守作業として部品等を取り扱う必要がある場合の放射線に対する防護措
置であること。
(3)規則第30条第2項第1号の規定は、透視用エックス線装置の防護基準
(3)規則第30条の2第4号に規定する「インターロック」とは、当該診療
として、透視中における患者の被ばく線量を抑制するために設けられた
用高エネルギー放射線発生装置使用室の扉が閉じていないときは放射線
の照射ができず、万一、放射線を照射中に扉を開けられた場合でも、直
ものであること。
なお、高線量率透視制御を備えた装置については、いかなる管電圧と
ちに放射線の照射を停止することにより、放射線診療従事者等の放射線
管電流の組合せにおいても125ミリグレイ毎分を超えてはならないこと。
障害の発生を未然に防ぐためのものであること。
また、透視を行う場合においては、放射線診療従事者等(規則第30条
3 診療用放射線照射装置の防護(規則第30条の3)
の18に規定される放射線診療従事者等をいう。以下同じ。)は、できる
限り防護衝立や防護スクリーンの背後で作業すること。これができない
場合であっても、適切な他の放射線防護用具を使用すること。
(1)規則第30条の3第1号に規定する放射線源の収納容器に関する空気カ
ーマ率とは、照射口が閉鎖されているときの空気カーマ率であること。
なお、照射時における容器のしゃへいについては、可能な限り患者が
(4)規則第30条第2項第2号に規定する「透視時間を積算する」とは、患
不必要な被ばくを受けないよう、当該装置の特性に応じて適切に対応す
者及び放射線診療従事者等の被ばく線量を抑制するために透視中の時間
ること。
(2)照射口には、患者等の放射線障害の防止に必要な場合にのみ、適切な
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