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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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13.センターが備えるべき規定について

法 律

省 令

第6条の18
医療事故調査・支援センターは、第6条の16各号
に掲げる業務(以下「調査等業務」という。)を行うと
きは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関
する事項その他の厚生労働省令で定める事項につ
いて調査等業務に関する規程(次項及び第6条の
26第1項第三号において「業務規程」という。)を定
め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。

○ 厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
調査等業務を行う時間及び休日に関する事項
調査等業務を行う事務所に関する事項
調査等業務の実施方法に関する事項
センターの役員の選任及び解任に関する事項
調査等業務に関する秘密の保持に関する事項
調査等業務に関する帳簿及び書類の管理及び
保存に関する事項
前各号に掲げるものの他、調査等業務に関し必
要な事項

2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が
調査等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつ
たと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを
命ずることができる。

通 知
○ 通知事項なし

○ センターは、業務規程の認可を受けようとするとき
は、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添
えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならな
い。
○ センターは、業務規程の変更の認可を受けようと
するときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚
生労働大臣に提出しなければならない。
変更の内容
変更しようとする年月日
変更の理由

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