資料(Ⅱ)地域医療計画課 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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○ 医療機関からセンターへの報告方法
○ 医療機関からセンターへの報告事項
○ 医療機関からセンターへの報告期限
法 律
第6条の10
病院、診療所又は助産所(以下この章において
「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病
院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起
因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であ
つて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しな
かつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。
以下この章において同じ。)が発生した場合には、
厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該
医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働
省令で定める事項を第6条の15第1項の医療事故
調査・支援センターに報告しなければならない。
省 令
通 知
センターへの報告方法について
○ センターへの報告は、次のいずれかの方法によっ
て行うものとする。
書面
Web上のシステム
○ 以下のうち、適切な方法を選択して報告する。
書面
Web上のシステム
センターへの報告事項について
○ 病院等の管理者がセンターに報告を行わなけれ
ばならない事項は、次のとおり。
法律で定められた事項
日時/場所
医療事故の状況
省令で定める事項
連絡先
医療機関名/所在地/管理者の氏名
患者情報(性別/年齢等)
医療事故調査の実施計画の概要
その他管理者が必要と認めた情報
○ 以下の事項を報告する。
日時/場所/診療科
医療事故の状況
・疾患名/臨床経過等
・報告時点で把握している範囲
・調査により変わることがあることが前提であり、
その時点で不明な事項については不明と記載
する。
連絡先
医療機関名/所在地/管理者の氏名
患者情報(性別/年齢等)
調査計画と今後の予定
その他管理者が必要と認めた情報
センターへの報告期限
○ 個別の事案や事情等により、医療事故の判断
に要する時間が異なることから具体的な期限は
設けず、「遅滞なく」報告とする。
※ なお、 「遅滞なく」とは、正当な理由無く漫然と遅延することは
認められないという趣旨であり、当該事例ごとにできる限りすみや
かに報告することが求められるもの。
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