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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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1.医療事故の定義について
○ 当該死亡または死産を予期しなかったもの

法 律
第6条の10
病院、診療所又は助産所(以下この章において「病
院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等
に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又
は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該
管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものと
して厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章に
おいて同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で
定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、
場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を
第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに
報告しなければならない。

省 令

通 知

当該死亡又は死産を予期しなかったもの
○ 当該死亡又は死産が予期されていなかったものと
して、以下の事項のいずれにも該当しないと管理者
が認めたもの
一 管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者
等により、当該患者等に対して、当該死亡又は死
産が予期されていることを説明していたと認めたも

二 管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者
等により、当該死亡又は死産が予期されているこ
とを診療録その他の文書等に記録していたと認め
たもの
三 管理者が、当該医療の提供に係る医療従事者
等からの事情の聴取及び、医療の安全管理のた
めの委員会(当該委員会を開催している場合に
限る。)からの意見の聴取を行った上で、当該医
療の提供前に、当該医療の提供に係る医療従事
者等により、当該死亡又は死産が予期されている
と認めたもの

○ 左記の解釈を示す。
省令第一号及び第二号に該当するものは、一
般的な死亡の可能性についての説明や記録で
はなく、当該患者個人の臨床経過等を踏まえて、
当該死亡又は死産が起こりうることについての説
明及び記録であることに留意すること。
患者等に対し当該死亡又は死産が予期されて
いることを説明する際は、医療法第一条の四第
二項の規定に基づき、適切な説明を行い、医療
を受ける者の理解を得るよう努めること。
参考)医療法第一条の四第二項
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い
手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医
療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。

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