資料(Ⅱ)地域医療計画課 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
元素を陽電子断層撮影診療を受ける患者等に投与する行為。
ウ 模型の撮影時は、その旨を示す標識の設置等一般公衆が立ち入らな
いような措置を行うこと。
イ 陽電子放射断層撮影装置を設置し、当該装置による画像撮影を行う
行為又は作業。
エ 試験終了後は、模型を取り扱った場所、単一光子放射撮影装置等に
汚染がないことを確認すること。
オ 試験を実施する放射線診療従事者等は、グローブの装着等、適切な
防護措置及び汚染防止措置を行うこと。
カ アからオの実施状況を記録し保管すること。
ウ その他、ア又はイに付随する一連の行為又は作業。
(4)規則第30条の8の2第2号に規定する陽電子待機室とは、陽電子診療
室において陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等に
ついて、陽電子放射断層撮影装置による画像撮影を開始するまでの間、
投与された当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量に
7 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室(規則第30条の8の2)
応じて、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が体内に分布するのに十
(1)規則第30条の8の2第2号において、陽電子断層撮影診療用放射性同
分な時間待機させる室であること。
位元素使用室を、陽電子準備室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
陽電子待機室を設置する目的は、放射線診療従事者等、投与前の他の
を用いて診療を行う室(以下「陽電子診療室」という。)及び陽電子断
患者等が、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与された直後の患
層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室(以下「
者等と至近距離において接する時間を可能な限り少なくし、放射線診療
陽電子待機室」という。)に区画することとしているが、これら以外の
従事者等、投与前の他の患者等の放射線被ばくを可能な限り少なくする
用途の室を設けることを妨げるものではなく、病院又は診療所の機能に
ことであること。
応じて、これら以外の用途の室を設けることは差し支えないこと。
ただし、陽電子断層撮影診療に係る患者等の取扱い数が極めて少ない
(2)規則第30条の8の2第2号に規定する陽電子準備室は、次に掲げる行
病院又は診療所においては、陽電子診療室において陽電子待機室を設け
為又は作業が行われる室とすること。ただし、サイクロトロン装置を設
た場合と同等の機能を確保できる場合、陽電子待機室を設置することを
置した病院又は診療所において、放射性同位元素の精製及び放射性同位
要しないこと。
元素から陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の合成が行われる室につ
(5)規則第30条の8の2第6号の規定の趣旨は、陽電子断層撮影診療用放
いては、RI法の適用を受けることに伴い、同室がこれらの行為又は作業
射性同位元素が投与された患者等と放射線診療従事者等とが、至近距離
が行われるようなものとしている場合には、陽電子準備室を別に設置す
において接する時間を可能な限り少なくし、放射線診療従事者等の放射
ることを要しないこと。
線被ばくを可能な限り少なくすることであること。なお、この場合の操
ア サイクロトロン装置等によって合成された陽電子断層撮影診療用放
作とは、患者等を陽電子放射断層撮影装置に横たわらせる等を行った後
射性同位元素を小分け又は分注を行う等、陽電子断層撮影診療を受け
の当該装置により撮影することであり、操作する場所とは、画壁等によ
る患者等に陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与可能な状態に
する行為又は作業。
り陽電子放射断層撮影装置の存する室と区画された場所であること。
(6)以上のほか、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に係る構造
イ 医薬品である陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を小分け又は分
注を行う等、陽電子断層撮影診療を受ける患者等に陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素を投与可能な状態にする行為又は作業。
ウ その他、ア又はイに付随する一連の行為又は作業。
(3)規則第30条の8の2第2号に規定する陽電子診療室は、次に掲げる行
為又は作業が行われる室とすること。ただし、病院又は診療所の機能に
応じて、これらの行為又は作業を複数の室において個々に行うものとす
ることは差し支えないこと。
設備基準及び遵守すべき事項については、規則第30条の8の診療用放射
性同位元素使用室に係るものと同様とし、その際に留意すべき事項とし
て6中の「診療用放射性同位元素」を「陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素」に、「単一光子放射撮影装置」を「陽電子放射断層撮影装置」
と読み替えること。
8 貯蔵施設(規則第30条の9)
(1)規則第30条の9第1号の規定は、貯蔵施設の基準として、貯蔵室又は
貯蔵箱を設けることを定めたものであること。
なお、区分した1つの室に複数の陽電子放射断層撮影装置を設置する
(2)規則第30条の9第2号の貯蔵施設の防護については、1週間当たりの
ことは認められないこと。
ア 陽電子準備室において調剤された陽電子断層撮影診療用放射性同位
実効線量によること。この場合の放射線の量の測定は、使用状態を考慮
し、通常貯蔵する量において貯蔵施設の外側で行うこと。
15
16
Ⅱ-計85