資料(Ⅱ)地域医療計画課 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
キ 診療用放射線照射器具の使用後は、放射線測定器により使用機材
この場合における診療用放射線照射器具は、人体内に永久的に挿入す
、シートや使用場所等の線量を測定することにより、診療用放射線照
る目的のものであって、ヨウ素125又は金198を装備しているものに限ら
射器具の紛失や放置がないことを確認すること。測定に際して、適切
れること。また、この場合における当該診療用放射線照射装置使用室は
な放射線測定器(特にヨウ素125についてはヨウ素125用シンチレーシ
、RALSを用いることを目的としている室に限られるとともに、当該診療
ョン式サーベイメータ等)を用い、また、保管簿の記帳等により当該
用放射線照射器具を使用する条件での放射線障害の防止に関する構造設
診療用放射線照射器具の数量の確認及び記載を確実に行うこと。
備の基準を満たしている必要があること。
ク 診療用放射線照射装置使用室において診療用放射線照射器具を使
また、規則第26条第1項第3号の規定に関して、診療用放射線照射装
用する場合に関し、放射線防護に関する専門知識を有する医師、歯科
置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置として、当
医師又は診療放射線技師等の中から管理責任者を選任すること。また
該診療用放射線照射器具を使用する旨を記載する必要があること。これ
、当該診療用放射線照射器具の管理体制を明確にする組織図を作成す
に伴い、規則第26条又は第29条第2項により、あらかじめ当該事項の届
出を行う必要があること。
ること。
(8)診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を診療用放射性同位
なお、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであるこ
と。
元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使
用することについて
ア 当該診療用放射線照射装置使用室に備えている診療用放射線照射装
診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用に関して、「
置について、アプリケータと接続し、かつ、チャンネルを合わせない
特別の理由により診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療
と線源が利用できない等、十分な安全保持機構が備わっているものに
用放射性同位元素使用室で使用する場合」とは、診療用放射性同位元素
限られること。
を投与した患者の画像診断の精度を高めるため、診療用放射線照射装置
イ 同時に診療用放射線照射装置と診療用放射線照射器具を使用するこ
とは認められないこと。また、同時に2人以上の患者の診療を行うこ
とは認められないこと。
又は診療用放射線照射器具を核医学撮像装置の吸収補正用線源として使
用する場合に限定されること。
この場合において、当該診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層
ウ 診療用放射線照射器具で治療を行う際には、診療用放射線照射装置
撮影診療用放射性同位元素使用室は、診療用放射性同位元素又は陽電子
と患者及び放射線診療従事者等の間に適切なしゃへい物を設け、適当
断層撮影診療用放射性同位元素と診療用放射線照射装置又は診療用放射
な距離を取る等、放射線に対する適切な防護措置を講じて、患者や放
線照射器具の同時使用の条件下での放射線障害の防止に関する構造設備
射線診療従事者等の被ばく線量をできるだけ小さくすること。
の基準を満たしている必要があること。なお、この場合であっても、RI
エ 内部の壁、床その他診療用放射線照射器具が入り込むおそれのある
法の適用を受けるものであることに留意されたい。
部分は、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきまの少ないもの
また、規則第28条第1項第4号の規定に関して、診療用放射性同位元
とすること。排水口など診療用放射線照射器具が紛失するおそれのあ
る構造物がある場合は、シートで覆う等適切な紛失防止措置を講ずる
素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の放射線障害
の防止に関する構造設備及び予防措置として、当該診療用放射線照射装
こと。
置又は診療用放射線照射器具を使用する旨を記載する必要があること。
オ 室内に容易に動かせない機器等がある場合は、診療用放射線照射器
具が入り込まないよう目張りを行い、すきまの無いようにすること。
これに伴い、規則第28条又は第29条第2項により、あらかじめ当該事項
の届出を行う必要があること。
カ 診療用放射線照射器具の取扱場所の線量率を十分に下げ、脱落した
診療用放射線照射器具が容易に検索できる手段を確保すること。その
なお、この場合において、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断
層撮影診療用放射性同位元素使用室に診療用放射線照射装置又は診療用
手段を確保できない部分がやむを得ず生じる場合には、診療用放射線
放射線照射器具を備えようとするときは、規則第26条又は第27条により
照射器具が紛失しないよう、作業範囲をシートで覆い、必要に応じて
あらかじめ届出を行う必要もあること。
バットを使用する等、定まった区域に閉じこめられるよう措置するこ
と。
また、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであるこ
と。
29
30
Ⅱ-計92