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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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医政総発 0624 第1 号
平 成 28 年 6 月 24 日
各都道府県医務主管部(局)長

殿
厚生労働省医政局総務課長
( 公 印 省 略 )

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について

平成 26 年6月 25 日付けで公布された、地域における医療及び介護の総合的
な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成 26 年法律第 83
号)により、医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)の一部が
改正されたところです。このうち、改正後の法における医療事故調査及び医療
事故調査・支援センターに関する規定については、平成 27 年 10 月1日から施
行されているところですが、今般、医療事故調査制度の運用の改善を図るため、
医療法施行規則の一部を改正する省令(平成 28 年厚生労働省令第 117 号。以下
「改正省令」という。)を本日付けで公布したところです。
これらの改正内容については、別添の「医療法施行規則の一部を改正する省
令の施行について」(平成 28 年6月 24 日付け医政発 0624 第3号)により、厚
生労働省医政局長から各都道府県知事宛てに通知されたところですが、改正省
令の施行に伴う留意事項等については下記のとおりですので、貴職におかれま
しては、その内容を御了知の上、その運用に遺憾のないよう特段の御配慮をい
ただくとともに、管下政令指定都市、保健所設置市区、医療機関、関係団体等
に対し周知をお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項
の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。


第一 支援団体等連絡協議会について
1 改正省令による改正後の医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)
第1条の 10 の5第1項の規定に基づき組織された協議会(以下「支援団体
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