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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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11.センター業務について③
○ センターが行う研修

法 律
第6条の16
四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故
調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこ
と。

省 令

通 知
センターが行う研修について

○ 省令事項なし

○ センターが行う研修については、対象者別に以下
の研修を行う。
①センターの職員向け :センターの業務(制度の
理解、相談窓口業務、医療機関への支援等)
を円滑に遂行するための研修
②医療機関の職員向け:科学性・論理性・専門性
を伴った事故調査を行うことができるような研修
③支援団体の職員向け:専門的な支援に必要な
知識等を学ぶ研修
○ 研修を行うに当たっては、既存の団体等が行って
いる研修と重複することがないよう留意する。
○ 研修の実施に当たっては、一定の費用徴収を行う
こととし、その収入は本制度のために限定して使用
する。

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