資料(Ⅱ)地域医療計画課 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ センターが行う研修
法 律
第6条の16
四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故
調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこ
と。
省 令
通 知
センターが行う研修について
○ 省令事項なし
○ センターが行う研修については、対象者別に以下
の研修を行う。
①センターの職員向け :センターの業務(制度の
理解、相談窓口業務、医療機関への支援等)
を円滑に遂行するための研修
②医療機関の職員向け:科学性・論理性・専門性
を伴った事故調査を行うことができるような研修
③支援団体の職員向け:専門的な支援に必要な
知識等を学ぶ研修
○ 研修を行うに当たっては、既存の団体等が行って
いる研修と重複することがないよう留意する。
○ 研修の実施に当たっては、一定の費用徴収を行う
こととし、その収入は本制度のために限定して使用
する。
-18Ⅱ-計62