よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料(Ⅱ)地域医療計画課 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

オ 当該手術室内に照射を予告する表示灯やブザーの設置及び異常時に
放射線の照射を停止する非常ボタン等を設けること。
カ 当該手術室における診療用高エネルギー放射線発生装置の取扱い及
び管理等について、放射線防護に関する専門知識を有する医師、歯科
医師又は診療放射線技師等を管理責任者として選任すること。また、
当該発生装置の管理体制を明確にする組織図を作成すること。
キ 当該発生装置は、鍵のかかる保管場所等を設けて適切に保管し、キ
ースイッチ等の管理を適切に行うこと。
ク 保管場所から当該発生装置を移動させる途中の安全を確保するとと
もに、装置モニタリングを含む装置の校正、整備及び保守点検を行う
こと。

こと。
また、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであるこ
と。
ア 診療用放射線照射装置の使用核種は、リン-32、イットリウム-90
及びストロンチウム-90/イットリウム-90に限られること。
イ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を体内に挿入して
治療を行う場合であって、当該放射線治療を受けている患者以外の患
者の被ばく線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれがあ
る場合には、放射線治療病室を有していること。
ウ エックス線に対する放射線防護のほか、診療用放射線照射装置又は
診療用放射線照射器具による放射線診療従事者等の被ばく線量の低減

ケ 当該発生装置の保管場所については、当該装置の漏えい線量が規則

を図るため、適切な防護措置を講ずること。

第30条の26第3項第1号に規定する外部放射線に係る線量限度を超え

エ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の紛失等の発見を

るおそれがある場合には、規則第30条の16に規定する管理区域を設け

容易にするため、当該診療用放射線照射装置又は当該診療用放射線照

て保管すること。

射器具を使用するエックス線診療室の床等は、突起物、くぼみ及び仕

コ 当該発生装置の電源の形状の特定化を行う等により、当該手術室で
のみ電源の供給ができる構造のものとすること。
(6)診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具をエックス線診療室
において使用することについて

上げ材の目地等のすき間の少ないものとすること。
オ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用後において
、放射線測定器により使用場所等の線量を測定することにより、当該
診療用放射線照射装置又は当該診療用放射線照射器具の紛失や放置さ

診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用に関して、「

れていないことを確認すること。

特別の理由によりエックス線診療室で使用する場合」とは、診療用放射

カ 当該診療用放射線照射装置又は当該診療用放射線照射器具を貯蔵す

線照射装置又は診療用放射線照射器具を患者の体内に挿入する際、挿入

る施設の構造設備の基準は、規則第30条の9の規定に従うものとする

部位の位置確認のため、エックス線装置と組み合わせて使用する必要が
ある場合に限定されること。

こと。
キ 当該診療用放射線照射装置又は当該診療用放射線照射器具を運搬す

この場合において、当該エックス線診療室は、エックス線装置と診療
用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の同時使用の条件下での放

る容器の構造の基準は、規則第30条の10の規定に従うものとするこ
と。

射線障害の防止に関する構造設備の基準を満たしている必要があること

ク エックス線診療室における診療用放射線照射装置又は診療用放射線

。なお、この場合であっても、RI法の適用を受けるものであることに留
意されたい。

照射器具を使用する場合の取扱い及び管理等に関し、放射線防護に関
する専門知識を有する医師、歯科医師又は診療放射線技師等の中から

また、規則第24条の2第4号の規定に関して、エックス線診療室の放

管理責任者を選任すること。また、当該診療用放射線照射装置又は当

射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置として、当該診療用放射

該診療用放射線照射器具の管理体制を明確にする組織図を作成するこ

線照射装置又は診療用放射線照射器具を使用する旨を記載する必要があ
ること。これに伴い、規則第24条の2又は第29条第1項により、10日以
内に当該事項の届出を行う必要があること。

と。
(7)診療用放射線照射器具を診療用放射線照射装置使用室において使用す
ることについて

なお、この場合において、エックス線診療室に診療用放射線照射装置

診療用放射線照射器具の使用に関して、「特別の理由により診療用放

又は診療用放射線照射器具を備えようとするときは、規則第26条又は第

射線照射装置使用室で使用する場合」とは、診療用放射線照射器具であ

27条によりあらかじめ届出を行う必要もあるため、規則第24条の2又は
第29条第1項による届出はあらかじめこれと同時に行って差し支えない

る密封線源の永久挿入による組織内照射治療を、医療資源の活用のため
やむを得ず診療用放射線照射装置使用室で使用する場合に限られるこ

27

28

Ⅱ-計91