資料(Ⅱ)地域医療計画課 (87 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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用されるものであること。
なお、排水監視設備及び排気監視設備において測定された濃度は、第
30条の23の規定により記載し、帳簿を保存することとされたいこと。
(4)規則第30条の9第8号に規定する、「次に定めるところに適合する貯
(4)規則第30条の11第1項第6号の規定は、厚生労働大臣の定める種類ご
蔵容器を備えること」とは、貯蔵施設として貯蔵室又は貯蔵箱を設けた
とにその一日最大使用数量が厚生労働大臣の定める数量以下である陽電
場合の基準を定めたものであること。
子断層撮影診療用放射性同位元素(10において同じ)又は陽電子断層撮
この場合の1時間当たりの線量率は、使用状態を考慮し、通常貯蔵す
る量において測定すること。
影診療用放射性同位元素によって汚染された物(以下「陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素等」という。)に関して、RI法施行規則に定める
(5)規則第30条の9第8号ニに規定する「貯蔵する診療用放射線照射装置
陽電子断層撮影用放射性同位元素の廃棄の基準と同様であるものとして
又は診療用放射線照射器具」とは、体内に挿入して治療を行うために用
、次に掲げる取扱いを認めるものであること。
いられる診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具又は吸収
ア 医療法施行規則第三十条の十一第一項第六号の規定に基づき、厚生
補正用線源として用いられる診療用放射線照射装置若しくは診療用放射
労働大臣の定める陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数
線照射器具を貯蔵する場合を指すこと。
量並びに陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回
9 運搬容器(規則第30条の10)
ることが確実な期間(平成16年厚生労働省告示第306号。以下10におい
運搬容器の構造の基準として、「診療用放射線照射装置、診療用放射線
て「種類及び数量等告示」という。)第1条に規定する厚生労働大臣
照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元
が定める種類と数量の範囲に係る、陽電子断層撮影診療用放射性同位
素を運搬する場合」とあるのは、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影
元素等のみを管理区域内の廃棄施設内で保管管理する場合には、保管
診療用放射性同位元素、体内に挿入して治療を行うために用いられる診療
廃棄設備に関する技術的基準を課さないこと。ただし、この場合にお
用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具又は吸収補正用線源とし
いても、規則第30条の11第1項等に規定される廃棄施設としての構造
て用いられる診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を病院
又は診療所内で運搬する場合に適用されること。
設備の基準は適用されることに留意すること。
イ アにより保管管理する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素等は、
10 廃棄施設(規則第30条の11)
他の物の混入を防止し、又は付着しないように封及び表示をし、種類
(1)規則第30条の11第1項第1号の廃棄施設の防護については、1週間当
及び数量等告示第2条に規定するところにより7日を超えて管理区域
たりの実効線量限度によること。この場合の放射線の量の測定は、通常
内の廃棄施設内で保管すれば、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
の使用状態において廃棄施設の外側で行うこと。
また、排液処理槽、保管廃棄設備等の継続的に放射線を放出するもの
については、その防護について留意されたい。
等とせず、管理区域から持ち出すことを可能とすること。
(5)規則第30条の11第2項の規定は、第1項第2号イ及び同項第3号イに
規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難
(2)患者の排泄物及び汚染物を洗浄した水等については、その放射性同位
な場合において、病院又は診療所の境界における実効線量を1年間につ
元素の濃度が別表第3又は別表第4に定める濃度を超える場合は本条の
適用を受けるものであり、排水設備により廃棄することとされたい。
き1ミリシーベルト以下とする能力を当該排水設備又は排気設備が有す
ることにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合は同項第2号イ及び同項
なお、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元
第3号イの規定を適用しないこととされるものであるが、承認は厚生労
素を投与された患者に伴う固体状の汚染物については、適切な放射線測
働大臣が個別に行うものであるので、病院又は診療所の開設許可申請又
定器を用いて測定することにより、放射線管理に関する適切な取り扱い
は施設設備の使用許可申請に当たり、本項の規定に該当する排水設備又
を行うこと。
(3)規則第30条の11第1項第2号イ及び同項第3号イの規定に基づき、排
は排気設備がある場合には、許可申請者に対して、あらかじめ厚生労働
大臣から当該能力の承認を受けることとされたいこと。
水監視設備又は排気監視設備を設けて排水中又は排気中の放射性同位元
(6)規則第30条の11第4項の規定により陽電子断層撮影診療用放射性同位
素の濃度を監視すること。
元素の保管廃棄を行う病院又は診療所については、規則第28条第4号に
また、これらの濃度を限度値以下とする能力を有する排水設備又は排
気設備を廃棄施設とすること。
係る届出を行う際、その旨を併せて届け出る必要があり、また、保管廃
棄の方法を変更する場合にはその旨を改めて届け出る必要があること。
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