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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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10日以内に行う必要があること。

また、ウの条件における移動型CTエックス線装置の操作は、原則とし

この場合において、規則第24条の2第4号に規定する「エックス線

て室外から行うこととし、撮影の際には、診療上やむを得ない場合を除

装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備

き、患者以外の者(当該装置を操作する者のみならず、麻酔、手術、介

及び予防措置の概要」として、各エックス線装置の使用の条件等を具

助を行う者等を含む。)は室外に退出すること。ただし、診療上やむを

体的に記載する必要があること。また、この使用の条件下で、当該エ

得ず室外に退出できない場合にあっては、防護衝立の使用、必要に応じ

ックス線診療室は放射線障害の防止に関する構造設備の基準を満たす

た防護衣を着用等により、放射線診療従事者等の被ばく線量の低減に努

必要があること。

めること。



エックス線診療室において2台以上のエックス線装置を備えた場合

なお、在宅医療においてエックス線撮影を行う場合にあっては、「在

であっても、複数のエックス線装置から患者に対して同時にエックス

宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」(平成10年

線照射を行うことは認められないこと。

6月30日付け医薬安第69号厚生省医薬安全局安全対策課長通知)を、災



イの場合にあっては、2台以上のエックス線装置からの同時照射を

防止するための装置を設けること。


可動壁で隔てられた2つの室にそれぞれエックス線装置を設置し、

害時の救護所等においてエックス線撮影を行う場合にあっては、「災害
時の救護所等におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」(平
成21年1月7日付け医政指発第0107003 号厚生労働省医政局指導課長通

それぞれの室で異なる患者の診療を行い、必要に応じて可動壁を開放

知)をそれぞれ参照されたい。

し1つの室のエックス線装置を他の室に移動させ同一室において2台

ア 移動困難な患者に対して使用するために、移動型透視用エックス線

以上のエックス線装置を使用する場合にあっては、アからウにおける

装置、携帯型透視用エックス線装置及び移動型CTエックス線装置を除

構造設備の基準等を満たすとともに、次の(ア)から(ウ)に掲げる

く移動型エックス線装置又は携帯型エックス線装置を移動して使用す

点に留意すること。

る場合。

(ア)エックス線装置を設置した2つの室をそれぞれ独立したエックス

この場合においては、必要に応じて一時的に管理区域を設け、規則

線診療室とし、それぞれの室について規則第30条の4の規定に基づ

第30条の16に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設定に係る

く構造設備の基準を満たす必要があること。
(イ)エックス線装置の使用中は2つの室を隔てた可動壁を開放できな

記録を行うこと。
イ 口内法撮影用エックス線装置を臨時に移動して使用する場合。

い構造とすること。

この場合においては、必要に応じて一時的に管理区域を設け、規則

(ウ)それぞれの室にはいずれの室のエックス線装置を操作する場所も
設けないこと。

第30条の16に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設定に係る
記録を行うこと。

(3)エックス線装置を特別の理由により移動して使用することについて

ウ 手術中の病変部位の位置確認や手術直後に結果の確認等を行うため

エックス線装置の使用について、「特別の理由により移動して使用す

、手術中又は手術直後にエックス線診療室ではない手術室に移動型透

る場合」とは、次のアからウに掲げる場合に限定されること。
この場合における「適切な防護措置」として、アからウに掲げる条件

視用エックス線装置、携帯型透視用エックス線装置又は移動型CTエッ
クス線装置を移動して使用する場合。

を遵守するとともに、当該エックス線装置は、鍵のかかる保管場所等を

この場合においては、当該エックス線装置の使用状況によっては高

設けて適切に保管し、キースイッチ等の管理を適切に行うこと。

線量となるおそれがあるため、一時的に管理区域を設け、規則第30条

なお、移動型エックス線装置のうち、移動型透視用エックス線装置、

の16に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設定に係る記録を

携帯型透視用エックス線装置又は移動型CTエックス線装置を放射線診療
室において使用する場合は、据置型透視用エックス線装置又は据置型CT

行うこと。
(4)エックス線装置を特別の理由によりエックス線診療室を除く放射線診

エックス線装置と同様の扱いとすること。すなわち、エックス線診療室

療室において使用することについて

で使用する場合については(2)、エックス線診療室以外の放射線診療



室で使用する場合については(4)に定める構造設備の基準及び特別な
防護措置を満たし、必要な届出を行うこと。
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エックス線装置を「特別の理由により診療用高エネルギー放射線発

生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置
使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室
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Ⅱ-計89