資料(Ⅱ)地域医療計画課 (79 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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医 政 発 03 1 5第 4 号
平 成 31年 3 月 15日
第一次改正 医 政 発 10 2 7第 4 号
令 和 2 年 10月 27日
第二次改正 医 政 発 06 1 7第 2 号
令 和 4 年 6 月 17日
最終改正 医政 発0323第 21号
令 和 5 年 3 月 23日
また、本通知をもって、「移動型CT装置の取扱いについて」(平成12年2月10
日付け医薬安発第26号厚生省医薬安全局安全対策課長通知)、「医療法施行規
則の一部を改正する省令の施行について」(平成13年3月12日付け医薬発第188
号厚生労働省医薬局長通知)、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行
について」(平成16年1月30日付け医政発第0130006号厚生労働省医政局長通知
)、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成16年8
月1日医政発第0801001号厚生労働省医政局長通知)及び「医療法施行規則の一
部を改正する省令の施行について」(平成17年6月1日付け医政発第0601006号
厚生労働省医政局長通知)は廃止する。
都道府県知事
記
各 保健所設置市長 殿
特 別 区 長
第1届出に関する事項
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
1
エックス線装置の届出(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以
下「規則」という。)第24条の2)
(1)定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が10キロボルト以上
であり、かつ、そのエックス線のエネルギーが1メガ電子ボルト未満の
病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて
診療の用に供するエックス線装置とは、直接撮影用エックス線装置、断
層撮影エックス線装置、CTエックス線装置、胸部集検用間接撮影エック
病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについては、「医療法施行規
ス線装置、口内法撮影用エックス線装置、歯科用パノラマ断層撮影装置
則の一部を改正する省令の施行について」(平成13年3月12日付け医薬発第188
及び骨塩定量分析エックス線装置等の撮影用エックス線装置、透視用エ
号厚生労働省医薬局長通知)、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行
ックス線装置、治療用エックス線装置、輸血用血液照射エックス線装置
等について」(平成16年8月1日付け医政発第0801001号厚生労働省医政局長通
等であること。これらのエックス線装置を病院又は診療所に備えたとき
知)等に基づき、管下の医療機関に対して指導をお願いしているところであ
は、10日以内に規則第24条の2に規定に基づく届出書により届出を行う
る。
こと。
今般、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取
(2)エックス線装置は、エックス線発生装置(エックス線管及びその付属
扱いに関して、医療法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令
機器、高電圧発生装置及びその付属機器並びにエックス線制御装置)、
第21号。以下「改正省令」という。別添)は平成31年3月11日に公布され、一
エックス線機械装置(保持装置、エックス線撮影台及びエックス線治療
台等)、受像器及び関連機器から構成され、これらを一体として1台の
部の規定を除いて平成31年4月1日に施行されることとなり、「医療法施行規
則の一部を改正する省令の施行等について」(平成31年3月12日付け医政発
エックス線装置とみなすこと。
0312第7号厚生労働省医政局長通知)により、施行に当たっての留意事項が示
なお、複数のエックス線管を備えた装置であっても、1台の共通した
されたところである。ついては、改正省令における診療用放射性同位元素及び
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取扱い、エックス線装置を用いた新し
エックス線制御装置を使用し、かつ、1人の患者の診療にしか用いるこ
い医療技術への対応並びにこれらを含む病院又は診療所における診療用放射線
とができない構造である場合は、1台のエックス線装置とみなすことが
できること。
の取扱いについて留意すべき事項を下記のとおり定めたので、御了知されると
(3)移動型又は携帯型エックス線装置(移動型透視用エックス線装置及び
ともに、貴管下の関係医療機関等に周知方お願いする。
移動型CTエックス線装置を含む。以下同じ。)を病院又は診療所に備え
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規
定する技術的助言であることを申し添える。
たときについても、10日以内に規則第24条の2の規定に基づく届出書に
より届出を行うこと。この場合において、同条第4号に規定する「エッ
2
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