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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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7.医療機関が行った調査結果の遺族への説明について
○ 遺族への説明方法・説明事項

法 律

省 令

第6条の11
5 病院等の管理者は、前項の規定による報告をする
に当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省
令で定める事項を説明しなければならない。ただし、
遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるとき
は、この限りでない。

通 知
遺族への説明方法について
○ 遺族への説明については、口頭(説明内容をカル
テに記載)又は書面(報告書又は説明用の資料)若
しくはその双方の適切な方法により行う。
○ 調査の目的・結果について、遺族が希望する方法
で説明するよう努めなければならない。

遺族への説明事項について
○ 「センターへの報告事項」の内容を説明することと
する。

○ 左記の内容を示す。

○ 現場医療者など関係者について匿名化する。

○ 現場医療者など関係者について匿名化する。

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