資料(Ⅱ)地域医療計画課 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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① 相談内容を当該医療提供施設等へ連絡する場合は相談者の了解を得ることとし、
相談者が希望しない場合には、相談者の氏名等を医療提供施設等へ連絡しない。
② 相談職員は、相談により知り得た患者・住民のプライバシー保護に十分留意し、
個人情報の保護に努める。
5 国による支援事業への協力
センターの設置・運営を円滑に進めるため国として総合的な支援事業を行うこととして
いるので、総合支援事業で実施する調査への回答並びに研修及び全国協議会への参加等を
通して、教訓的な相談事例に関する情報提供やセンターの運営状況の共有等の協力を願い
たい。
Ⅱ-計43