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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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7 その他、支援団体等連絡協議会の運営において必要な事項は、各支援団
体等連絡協議会において定めることができること。
第二 医療事故調査・支援センターについて
1 医療事故調査・支援センターは、中央協議会に参画すること。
2 医療事故調査・支援センターは、医療事故調査制度の円滑な運用に資す
るため、支援団体や病院等に対し情報の提供及び支援を行うとともに、医
療事故調査等に係る優良事例の共有を行うこと。
なお、情報の提供及び優良事例の共有を行うに当たっては、報告された
事例の匿名化を行うなど、事例が特定されないようにすることに十分留意
すること。
3 医療事故調査・支援センターは、第一の5の研修を支援団体等連絡協議
会と連携して実施すること。
4 遺族等からの相談に対する対応の改善を図るため、また、当該相談は病
院等が行う院内調査等への重要な資料となることから、医療事故調査・支
援センターに対して遺族等から相談があった場合、法第6条の 13 第1項に
規定する医療安全支援センターを紹介するほか、遺族等からの求めに応じ
て、相談の内容等を病院等の管理者に伝達すること。
5 医療事故調査・支援センターは、医療事故調査報告書の分析等に基づく
再発防止策の検討を充実させるため、病院等の管理者の同意を得て、必要
に応じて、医療事故調査報告書の内容に関する確認・照会等を行うこと。
なお、医療事故調査・支援センターから医療事故調査報告書を提出した
病院等の管理者に対して確認・照会等が行われたとしても、当該病院等の
管理者は医療事故調査報告書の再提出及び遺族への再報告の義務を負わな
いものとすること。
第三 病院等の管理者について


改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の 10 の2に規定する当
該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制とは、当該病
院等における死亡及び死産事例が発生したことが病院等の管理者に遺漏

なく速やかに報告される体制をいうこと。
2 病院等の管理者は、支援を求めるに当たり、地方協議会から支援団体
の紹介を受けることができること。
3 遺族等から法第6条の 10 第1項に規定される医療事故が発生したので
はないかという申出があった場合であって、医療事故には該当しないと
判断した場合には、遺族等に対してその理由をわかりやすく説明するこ
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