資料(Ⅱ)地域医療計画課 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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地域における医療安全の推進のための方策の検討
カ
その他センターの業務に関する重要事項の検討
④ その他
その他協議会の運営について必要な事項は、別途都道府県等において定める。
(5)医療の安全に関する情報の提供
① 当該地域における医療の質の向上を図るため、医療の安全に関する情報を適切に
情報提供する。
② 医療の安全に関する情報としては、以下のものがある。
例) 医療関係団体等が公表する医療安全に関する情報
財団法人日本医療機能評価機構が情報提供する医療安全情報及び医療事
故情報収集等事業報告書等
一般社団法人日本医療安全調査機構が情報提供する医療事故の再発防止
に向けた提言等
センターに寄せられた医療安全に資する教訓的な相談事例
(6)研修の実施及び意識の啓発
① 医療提供施設に対し、医療安全に関する制度、医療安全のための組織的な取組、
事故分析・評価・対策、医療事故発生時の対応、コミュニケーション能力の向上、
職員の教育研修、意識の向上等の内容が盛り込まれた研修を実施すること。
② 患者・住民に対し、医療安全に資する幅広い情報の提供等により、診療における
患者の主体的な自己決定の支援や医療安全の推進のための患者・住民の参加を促す
など意識の啓発を行うこと。
③ ①、②の実施にあたっては、「医療安全推進週間」又は「世界患者安全の日
(World Patient Safety Day)」等の機会を積極的に活用すること。
(7)センターの公示
センターの名称、住所及び機能等を、都道府県等の掲示板や広報誌、ホームページ等
において公示し、患者・住民等に対して幅広く周知を図ることで、利便に配慮するこ
と。
(8)センターの業務の委託
都道府県等は、本事業を適切、公正かつ中立に実施することができる法人及び特定非
営利活動法人その他の非営利法人に対し、センターの業務を委託することができる。こ
の場合において、都道府県等は相談等への対応が円滑に行われるよう、十分な連携・調
整を図ること。
Ⅱ-計42