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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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第二 医療事故調査等支援団体による協議会の設置関係
1 法第6条の 11 第2項に規定する医療事故調査等支援団体(以下「支援団
体」という。)は、同条第3項の規定による支援(以下「支援」という。)
を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下「協議会」
という。)を組織することができるものとすること。(医療法施行規則第1
条の 10 の5第1項関係)
2 協議会は、1の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第6条の 10
第1項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の
情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとすること。
(医療法施行規則
第1条の 10 の5第2項関係)
3 協議会は、2の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、以下の事項
を行うものとすること。(医療法施行規則第1条の 10 の5第3項関係)
(1)病院等の管理者が行う法第6条の 10 第1項の報告及び医療事故調査
並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施
(2)病院等の管理者に対する支援団体の紹介

以上

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Ⅱ-計71