資料(Ⅱ)地域医療計画課 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が
当該死亡又は死産を予期しなかったもの」を、医療事故として管理者が報告する。
「医療」 (下記に示したもの)に起因し、又は起因すると疑われる死亡
又は死産(①)
①に含まれない死亡又は死産(②)
○ 診察
- 徴候、症状に関連するもの
左記以外のもの
○ 検査等(経過観察を含む)
- 検体検査に関連するもの
- 生体検査に関連するもの
- 診断穿刺・検体採取に関連するもの
- 画像検査に関連するもの
<具体例>
○ 施設管理に関連するもの
-火災等に関連するもの
-地震や落雷等、天災によるもの
-その他
○ 併発症
(提供した医療に関連のない、偶発的に生じた疾患)
○ 治療(経過観察を含む)
- 投薬・注射(輸血含む)に関連するもの
- リハビリテーションに関連するもの
- 処置に関連するもの
- 手術(分娩含む)に関連するもの
- 麻酔に関連するもの
- 放射線治療に関連するもの
- 医療機器の使用に関連するもの
○ 原病の進行
○ 自殺(本人の意図によるもの)
○ その他
-院内で発生した殺人・傷害致死、等
○ その他
以下のような事案については、管理者が医療に起因し、又は起因すると
疑われるものと判断した場合
- 療養に関連するもの
- 転倒・転落に関連するもの
- 誤嚥に関連するもの
- 患者の隔離・身体的拘束/身体抑制に関連するもの
※1 医療の項目には全ての医療従事者が提供する医療が含まれる。
※2 ①、②への該当性は、疾患や医療機関における医療提供体制の特性・専門性によって異なる。
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