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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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1.医療事故の定義について
○ 医療事故の判断プロセス

法 律
第6条の10
病院、診療所又は助産所(以下この章において「病
院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等
に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又
は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該
管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものと
して厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章に
おいて同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で
定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、
場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を
第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに
報告しなければならない。

省 令

通 知
医療機関での判断プロセスについて

○省令事項なし

○ 管理者が判断するに当たっては、当該医療事故に
関わった医療従事者等から十分事情を聴取した上
で、組織として判断する。
○ 管理者が判断する上での支援として、医療事故調
査・支援センター(以下「センター」という。)及び支援
団体は医療機関からの相談に応じられる体制を設
ける。

○ 管理者から相談を受けたセンター又は支援団体は、
記録を残す際等、秘匿性を担保すること。
第6条の11
3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支
援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援
を行うものとする。
第6条の16
医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を
行うものとする。
五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要
な情報の提供及び支援を行うこと。

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