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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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9.センター業務について①
○ センターが行う、院内事故調査結果の整理・分析とその結果の医療機関への報告

法 律
第6条の16
医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務
を行うものとする。
一 第6条の11第4項の規定による報告により収集
した情報の整理及び分析を行うこと。
二 第6条の11第4項の規定による報告をした病院
等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析
の結果の報告を行うこと。

省 令

通 知
報告された院内事故調査結果の整理・分析、
医療機関への分析結果の報告について

○ 省令事項なし

○ 報告された事例の匿名化・一般化を行い、デー
タベース化、類型化するなどして類似事例を集積し、
共通点・類似点を調べ、傾向や優先順位を勘案す
る。
○ 個別事例についての報告ではなく、集積した情報
に対する分析に基づき、一般化・普遍化した報告を
すること。
○ 医療機関の体制・規模等に配慮した再発防止策
の検討を行うこと。

個別事例 類別化 分析

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