資料(Ⅱ)地域医療計画課 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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17.センターが備える帳簿について
法 律
省 令
第6条の20
医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の
許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部
を休止し、又は廃止してはならない。
○ センターは、調査等業務の全部又は一部の休止又
は廃止の許可を受けようとするときは、その休止し、
又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げ
る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出し
なければならない。
休止又は廃止しようとする調査等業務の範囲
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しよう
とする場合はその期間
休止又は廃止の理由
第6条の23
医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で
定めるところにより、帳簿を備え、調査等業務に関し
厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存し
なければならない。
通 知
○ 通知事項なし
○ センターは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、
これを最終の記載の日から三年間保存しなければな
らない。
病院等から医療事故調査の結果の報告を受けた
年月日
前号の報告に係る医療事故の概要
第1号の報告に係る整理及び分析結果の概要
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