資料(Ⅱ)地域医療計画課 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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・令和4年3月 30 日付け「医療安全支援センター運営要領について」の一
部改正について(医政発 0330 第2号)
(3)産科医療補償制度について
産科医療補償制度については、厚生労働省としても、制度創設時から普及
啓発や制度加入促進の取組等を推進し、その周知を図ってきたところであ
る。
この制度の申請期限は児の満5歳の誕生日であり、期限までに申請がさ
れないことによる補償漏れを防止する観点から、各都道府県等におかれて
は、本制度の趣旨をご理解いただき、管下医療機関等への周知徹底について、
引き続きご協力をお願いする。
(4)医療事故調査制度について
本制度は、医療法の「第3章 医療の安全の確保」に位置づけられている
とおり、医療の安全を確保するための措置として、医療事故が発生した医療
機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関が収集・分
析することで再発防止に繋げるための仕組みである。具体的には、
① 医療事故(病院、診療所又は助産所に勤務する医療従事者が提供した医
療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該病院等
の管理者が死亡又は死産を予期しなかったもの)が発生した場合、病院等
はあらかじめ遺族に説明し、医療事故調査・支援センターへ報告すること
② 病院等において、自ら医療事故調査を実施し、その結果を、あらかじめ
遺族へ説明し、医療事故調査・支援センターへ報告すること
③ 当該医療事故について、病院等や遺族からの依頼があった場合は、医療
事故調査・支援センターが調査を行うこと
④ 医療事故調査・支援センターが調査を行った場合、その結果を遺族や病
院等へ報告すること
⑤ 医療事故調査・支援センターは、院内調査の結果等を整理・分析し、再
発防止に係る普及啓発を行うこと
となっている。
本制度の対象となる医療事故の考え方や医療事故調査に関する事項など
について、
・平成 27 年5月8日付け「地域における医療及び介護の総合的な確保を推
進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調
査制度)について」(医政発 0508 第1号)
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