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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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(参考 改正後全文)

医療安全支援センター運営要領
1 目 的
医療法(昭和23年法律第205号)第6条の13に基づき、医療に関する患者・住民
の苦情・心配や相談に対応し、病院、診療所、助産所、その他の医療を提供する施設(以
下「医療提供施設」という。)に対する助言、情報提供及び研修、患者・住民に対する助
言及び情報提供、並びに地域における意識啓発を図り医療安全を推進することによって、
住民の医療に対する信頼を確保することを目的として、都道府県、保健所を設置する市及
び特別区において医療安全支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 基本方針
センターは、次の基本方針により運営すること。
(1)患者・住民と医療提供施設との信頼関係の構築を支援するよう努めること。
(2)患者・住民と医療提供施設との間にあって、中立的な立場から相談等に対応し、患
者・住民と医療提供施設の双方から信頼されるよう努めること。
(3)患者・住民が相談しやすい環境整備に努めること。
(4)相談者のプライバシーを保護し、相談により相談者が不利益を被ることがないよう
に配慮する等、安心して相談できる環境整備に努めること。
(5)地域の医療提供施設や医療関係団体の相談窓口や関係する機関・団体等と連携、協
力して運営する体制を構築するよう努めること。
3 運営主体
都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)とする。
4 運営体制
(1) センターの設置・運営
① 都道府県等にセンターを設置することを基本とする。また、これに加えて、二次
医療圏ごと(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市区」という。)
のみで構成される二次医療圏は除く。)に設置することが望ましい。
② 各都道府県内のセンターは、相互に連携・協力を図ること。
③ 都道府県等のセンターには、患者・住民からの相談等に対応するための「相談窓
口」及び当該センターの活動方針等を協議するための「医療安全推進協議会」を設
け、定期的に開催することを基本とする。二次医療圏ごとに設置するセンター(以
下「二次医療圏センター」という。)には、患者・住民からの相談等に対応するた
めの「相談窓口」を設け、地域の実情に応じ、医療安全推進協議会等の当該センタ
ーの運営方針等を検討する会議を設け、定期的に開催することを基本とする。当該

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