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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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14.センターの事業計画等の認可について
15.センターの事業報告書等の提出について

法 律

省 令

第6条の19
医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚
生労働省令で定めるところにより、調査等業務に関し
事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大
臣の認可を受けなければならない。これを変更しよう
とするときも、同様とする。

○ センターは、事業計画書及び収支予算書の認可を
受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前ま
でに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、
その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画
書及び収支予算書を添えて、厚生労働大臣に提出
しなければならない。

2 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で
定めるところにより、毎事業年度終了後、調査等業務
に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生
労働大臣に提出しなければならない。

○ センターは、事業計画書又は収支予算書の変更
の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内
容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提
出しなければならない。

通 知
○ 通知事項なし

○ センターは、事業報告書及び収支決算書を毎事
業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚
生労働大臣に提出しなければならない。

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