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参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》
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※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと(仕様書以外でも何らかの形で委託元
市区町村に報告していればよい)
(3) 大腸がん検診マニュアル(2013 年日本消化器がん検診学会刊行)に記載された方法に準拠して行って
いるか※
※ 測定原理により様々な検査キットがあり、判定は機械による自動判定の他に目視判定がある
検査キットの使用期限を守ると共に、日々、機器及び測定系の精度管理に務めなければならない

3. 検体の取り扱い
解説:

① 検査を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること
② 自治体や医師会が外注先施設を指定している場合は、自治体や医師会が代表して外注先施設の状
況を確認し、各検診機関に通知する形が望ましい

③ 自治体や医師会が把握していない場合は、検診機関が直接外注先施設に確認すること
(1)
(2)
(3)
(4)

採便方法についてチラシやリーフレット(採便キットの説明書など)を用いて受診者に説明しているか
採便後即日(2 日目)回収を原則としているか(離島や遠隔地は例外とする)
採便後は検体を冷蔵庫あるいは冷所に保存するよう受診者に指導しているか
受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間あるいは検査施設へ引き渡すまでの間、冷
蔵保存しているか
(5) 検査施設では検体を受領後冷蔵保存しているか
(6) 検体回収後原則として 24 時間以内に測定しているか(検査機器の不調、検査提出数が想定以上に多か
った場合を除く)
(7) 検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか

4. システムとしての精度管理
解説:

① 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
② 自治体や医師会主導で実施している項目(自治体や医師会しか状況を把握できない項目)につい
ては、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関(医療機関)に実施状況を通知することが望まし
い※
※ 特に個別検診の場合
(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、検体回収後 2 週間以内にな
されているか
(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告
しているか。もしくは全て報告されていることを確認しているか
※ 「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(3) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見
と病理組織検査結果など)について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努めてい
るか
※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(4) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値
を把握※しているか
※ 冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携して把握
すること。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可である
(5) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向け
た検討を行っているか。また、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から
指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に努めているか

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