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参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》
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9.評価と改善策のフィードバック(指導・助言)
(1) 市区町村に精度管理評価を個別にフィードバックしているか注 5)
(1-a) 「市区町村用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか注 5)
(1-b) 市区町村毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしているか注 5)
(1-c) 精度管理に課題のある市区町村に改善策をフィードバックしているか注 5)
(2) 検診機関に精度管理評価を個別にフィードバックしているか注 5)
(2-a) 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか注 5)
(2-b) 検診機関毎のプロセス指標の評価を個別にフィードバックしているか注 5)
(2-c) 精度管理に課題のある検診機関に改善策をフィードバックしているか注 5)
(3) フィードバックの手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助言を受けているか
(4) 前年度までにフィードバックした改善策の実行状況について、市区町村/検診機関への聞き取
り調査等により確認しているか
10.評価と改善策の公表
(1) 精度管理評価をホームページ等で公表しているか注 6)
(1-a)

「市区町村用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表しているか注 6)

(1-b)

市区町村毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか注 6)

(1-c)

「検診機関用チェックリスト」の遵守状況と、その評価を公表しているか注 6)

(1-d)

検診機関毎のプロセス指標値とその評価を公表しているか注 6)

(1-e)

精度管理が要改善の市区町村について、フィードバックした改善策の内容を公表している
か注 6)

(1-f)

精度管理が要改善の検診機関について、フィードバックした改善策の内容を公表している
か注 6)

(1-g)

「都道府県用チェックリスト」の遵守状況(自己点検結果)を公表しているか

(1-h)

県としてのプロセス指標値(自己点検結果)を公表しているか

(2) 公表の手法や内容についてがん部会に諮り、具体的な助言を受けているか

注 1) 初回受診者(初回の定義は過去 3 年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別
注 2) 要精検の定義
便潜血検査の結果要精検とされた者。問診結果のみでは要精密検査としない。
注 3) 精検受診、未受診、未把握の定義
①【精検受診】:精検機関より精検結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細(精検日・
受診機関・精検法・精検結果の 4 つ全て)を申告したもの。(※)
②【精検未受診】:要精検者が精検機関に行かなかったことが判明しているもの(受診者本人の
申告及び精検機関で受診の事実が確認されないもの)、及び精検として不適切な検査(便潜血検
査の再検のみ等)が行われたもの。
③【精検未把握】:精検受診の有無が分からないもの、及び(精検受診したとしても)精検結果
が正確に報告されないもの。
※精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報
告」の「精検受診の有無別人数」では「精検受診」とし、精検結果の区分としては「がん疑い又
は未確定」に計上する。
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