参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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しているか
2. 検診機関での精度管理
(1) 検診項目は、医師による子宮頸部の検体採取による細胞診のほか、問診、視診を行っているか
(2) 細胞診の方法(従来法/液状検体法、採取器具)を仕様書※に明記しているか
※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと(仕様書以外でも何らかの形で委託元市
区町村に報告していればよい)
(3) 細胞診は、直視下に子宮頸部及び腟部表面の全面擦過により細胞を採取し注 1、迅速に処理※しているか
※ 採取した細胞は直ちにスライドグラスに塗抹して速やかに固定すること。または、直ちに液状化検体
細胞診用の保存液ボトル内に撹拌懸濁し固定すること
(4) 細胞診の業務(細胞診の判定も含む)を外部に委託する場合は、その委託機関(施設名)を仕様書に明
記しているか
(5) 検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関で再度検体採取を行っているか※
※ 不適正例があった場合は必ず再度検体採取を行うこと。また不適正例が無い場合でも、再度検体採取
を行う体制を有すること
(6) 検体が不適正との判定を受けた場合は、当該検診機関でその原因等を検討し、対策を講じているか※
※ 不適正例があった場合は必ず原因を検討し対策を講じること。また不適正例が無い場合でも、対策を
講じる体制を有すること
(7) 検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか
(8) 問診は、妊娠及び分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診状況等を聴取し
ているか
(9) 問診の上、症状(体がんの症状を含む)のある者には、適切な医療機関への受診勧奨を行っているか
(10) 問診記録は少なくとも 5 年間は保存しているか
(11) 視診は腟鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察しているか
3. 細胞診判定施設での精度管理
解説:
① 細胞診判定を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること
② 自治体や医師会が外注先施設を指定している場合は、自治体や医師会が代表して外注先施設の状況
を確認し、各検診機関に通知する形が望ましい
③ 自治体や医師会が把握していない場合は、検診機関が直接外注先施設に確認すること
(1) 細胞診判定施設は、公益社団法人日本臨床細胞学会の施設認定を受けているか。もしくは、公益社団法
人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して検査を行っているか注2
(2) 細胞診陰性と判断された検体は、その 10%以上について再スクリーニングを行い注 2、再スクリーニン
グ施行率を報告しているか※
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