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参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》
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国は、ガイドラインで推奨された検診内容の実行可能性を検討し、実行可能と判断された場合は
対策型検診としての実施を決定する。
②推奨に基づくがん検診の提供
(住民検診)
国は「がん予防重点健康教育およびがん検診実施のための指針(以下、指針)」の中で、対策型
検診として推奨する検査項目、対象年齢、受診間隔等を周知する。検診実施主体である市区町村
は指針に沿った検診を行う(※1、※2、※3)。現在国が推奨するがん検診の一覧は別添4参照。
※1 指針で推奨されていない検診は、検診による不利益が利益を上回る可能性があるため提供し
ないことが重要である。第 3 期基本計画において都道府県は、「指針に基づかない方法でがん
検診を行っている市町村の現状を把握し、生活習慣病検診等管理指導協議会を活用して必要
な働きかけを行うこと」が求められている。
※2 指針では「がん検診の対象者自身が、がん検診の利益・不利益を考慮したうえで受診を検討
することが望ましい」とされ、検診提供者(市区町村、検診機関)は、「対象者にがん検診の利
益・不利益の説明を行うこと」が求められている。
※3 指針で推奨されない検診が行われる背景要因の一つとして、検診の有効性指標や不利益へ
の理解が不足していることが挙げられるため、第 3 期基本計画において国、都道府県、市区
町村は、これらの理解向上にむけた普及啓発活動の実施が求められている。
(職域検診)
国は「職域におけるがん検診に関するマニュアル(以下、職域マニュアル)」の中で、職域検診とし
て望ましい検診内容を示している。検診提供者である保険者や事業主は、職域マニュアルを参考に
してがん検診の検査項目や受診間隔等を決定するよう求められている(※1)。
※1 職域マニュアルで推奨されていない検診は、検診による不利益が利益を上回る可能性がある。
そのために、検診提供者(保険者、事業主)は検診の利益・不利益を理解し、対象者に十分に
説明することが必要である。
(2-2) 適切な精度管理の実施
① 検診精度管理の意義
がん検診には事前準備から検診終了後のデータ分析までの一連のプロセスがあり(図1)、がん
検診における精度管理とは、各プロセスが適切に行われているかを検証することを指す。精度管理
が適切に行われない場合、利益よりも不利益が増大する(表7)。

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