参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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いような画像であるなら、その旨を記載して「再検査」としてください。
ダブルチェックの目的は、検査医間の技量の差を補い、検査医が見逃した所見を拾い上げて再
検査を指示したり、生検診断の妥当性を評価したり、さらに、無駄な生検や無益な撮影の改善を
指導することで検査精度の向上を図ることです。
特に、胃がん検診では受診者の大多数は「がん」ではありませんので、無駄な生検や再検査を避
け、受診者に「がんがない」と正しく判断することが重要です。専門医が撮った写真でも第 3 者
が再度目を通してがんの有無を確認しておくことは精度管理上極めて重要なことです。
※検査医以外の読影委員会のメンバーによるチェックのこと。読影委員会のメンバーは、日本
消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資
格を取得することが求められています。ただし専門医が複数いる医療機関では施設内での相互
チェックをダブルチェックの代替方法とすることができます。
Q30
胃内視鏡検診で行われた生検について、読影委員会が病理結果を取り寄せることは、個人情報保
護の観点で問題ないでしょうか。
A30
問題ありません。生検は精密検査に該当し、生検結果の提出は精密検査結果の提供にあたるの
で、診療で得られた個人情報とは扱いが異なります。
「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017 年 3 月発行)」では、胃内視鏡検診の判
定は「胃がんなし」「胃がん疑い」「胃がんあり」「胃がん以外の悪性病変」の 4 段階とし、内
視鏡医との判定が異なる場合でも、読影委員会によるダブルチェックの判定結果を最終判定と
するとなっています。読影委員会が悪性病変を確定するためには、病理診断結果の情報は不可
欠です。
読影委員会は内視鏡検診運営委員会(仮称)もしくはそれに相当する組織が設置することにな
っており、検診業務を委託された検診機関と同じ位置づけだと考えられます。その整理であれ
ば、病理結果の提供は個人情報保護法第 23 条の例外規定にあたります。市町村が運営される
「胃内視鏡検診運営委員会」で方針を検討し、その決定に従って情報提供の体制を整えてくだ
さい。
③大腸がん
Q31
国の指針によると、大腸がん検診の結果の判定では「問診の結果を参考とする」ことになってい
ます。しかし、大腸がん検診のチェックリストには、問診についての記述がありませんが、なぜ
でしょうか。
A31
大腸がん検診の要精検判定は便潜血検査の結果のみで行われるべきであり、問診を判定の根拠
に用いるべきではありません。そのため、チェックリストには問診の項目がありません。
ただし、問診には、検診対象者を正しく選別する(検診受診前に有症状者かどうかを判断し、診
療へ誘導する、検診を受けさせない)など、一定の役割はあります。要精検判定の参考としてで
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