参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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※ 今年度は網羅できている場合:網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか
(3) 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先(検診機関
(医療機関)、精密検査機関、医師会など)に報告を求めているか
(3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
※ 今年度は網羅できている場合:網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか
9. 検診機関(医療機関)の質の担保
解説(再掲):
① このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず、実際の検診を行う個々の検診機
関(医療機関)を指す
② 市区町村が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、検診機関、医師会等)と連携し
て行うこと※
③ このチェックリストをもとに調査を行う場合、市区町村が把握できない項目については、関係機関(都
道府県、検診機関、医師会等)に確認して回答すること※
※ 特に個別検診の場合
(1) 委託先検診機関(医療機関)を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※
※ もしくは仕様書の代わりに、自治体(都道府県/市区町村)の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい
(1-a) 仕様書(もしくは実施要綱)の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」注 2 を満たし
ているか
(1-b) 検診終了後に、委託先検診機関(医療機関)で仕様書(もしくは実施要綱)の内容が遵守されたことを
確認しているか
(2) 検診機関(医療機関)に精度管理評価を個別にフィードバックしているか※
※ 冒頭の解説のとおり、市区町村が単独で実施できない場合は、関係機関(都道府県、検診機関、医師会
等)と連携して行うこと。下記(2-a)、(2-b)、(2-c)も同様
(2-a) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況をフィードバックしているか
(2-b) 検診機関(医療機関)毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしているか
(2-c) 上記の結果をふまえ、課題のある検診機関(医療機関)に改善策をフィードバックしているか
注 1 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添 6 参照
注 2 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添 8 の改定版(国立がん研究セ
ンター、平成 31 年 3 月公表)参照
注釈 1(精検未受診/未把握の定義)、注釈 2(仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目)の出
典については、以下の最新情報を参照。
国立がん研究センターがん情報サービス「医療関係者向けサイト」、がん対策情報 (がん検診)、「事
業評価のためのチェックリスト」および「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」
https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html
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