参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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プロセス指標の精度を担保するため、検診結果別人数は定義を統一し標準化した手法で回収す
る必要がある。具体的には下記の取組が必要である
・ 市区町村は精検未受診率、精検未把握率を下げる取組を行い、要精検者の最終結果を漏れなく
把握する。
・ 市区町村は、「地域保健・健康増進事業報告」作成要領で示された定義に沿って検診結果を収
集する。
・ 市区町村は検診開始前に地域の検診関係者(委託先検診機関、精検機関、地区医師会等)に作
成要領の内容を周知し、作成要領に沿った結果報告を依頼する。国が作成要領を変更する場合、
管轄部署に事前周知するため、自治体は変更点を把握してデータ収集体制を整備することが必
要である。
図3 「地域保健・健康増進事業報告」の報告時期および公表時期
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