参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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Q70
「胸部エックス線検査」のD判定が、地域保健・健康増進事業報告の「要精検」に計上できない
のはなぜですか。
A70
胸部エックス線検査 D 判定の定義は「肺がん以外の疾患で治療を要する状態が考えられる」こ
と、E 判定の定義は「肺がんの疑いがあること」です。少しでも肺がんの疑いがあれば E 判定と
なります。
肺がん検診のターゲットはあくまで肺がんですから、肺がんの疑いがない D 判定は、がん検診
としての「要精検」にあてはまりません。
ただし、D 判定は「肺がん以外の疾患」が疑われ、急いで精密検査や治療をしないと本人にと
って不利益が大きくなります。ご本人への通知は「要精検(がん以外の疾患が疑われるため精査
が必要)」などとしてください。
一方、喀痰細胞診の場合には、D も E も「肺がん疑い」なので、両方とも「要精検」に計上し
ます。
⑤乳がん
Q71
判定不能(N1・N2)の定義は「地域保健・健康増進事業報告作成要領」に書いてありますが(※)、
より具体的な事例を教えてください。
A71
N1:主に体動で写真がぶれてしまい、いわゆるピンボケ写真になったような場合が相当します。
撮影条件不良は、真っ白なマンモグラムになってしまって読影できない場合などですが、現在の
機械ではほとんど生じないと思います(フォトタイマーという自動露出調整装置がついているた
め)。ポジショニングは、十分ではないというマンモグラムはあるかもしれませんが、技師は資
格者であるため、読影ができないほどポジショニングが悪い写真は少ないと考えます。
N2:主に漏斗胸や脊椎の高度の側弯などで乳房が十分に挟めない場合や、上肢の障害があり挙
上不能で乳房が十分に挟めないような場合、立位が保持できなくて撮影困難な場合などが想定
されます。
乳房の構成の評価は判定とは別です。
※地域保健・健康増進事業報告作成要領より
N1:体動、撮影条件不良やポジショニング不良などにより再検する必要のあるもの(要再撮影)
N2:乳房や胸郭の形状などによりマンモグラフィを再検しても有効でないと予想されるもの(判定は他
の検査方法による)。
Q72
FAD(局所的非対称陰影)の場合、判定区分はカテゴリー3ですか。
A72
カテゴリー3とは決まってはいません。
FAD(局所的非対称陰影) を検出した場合、さらに濃度や内部構造、境界の性状などを評価して
カテゴリー分類が行われます。過去に受診歴がある場合は比較読影も行い、総合的にカテゴリー
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