参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (151 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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1) 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成 28 年 11 月個人情報保護委員会。
平成 29 年3月一部改正)
2)医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成 29 年4月 14 日付個
情第 534 号個人情報保護委員会事務局長・医政発 0414 第6号厚生労働省医政局長・薬生発 0414 第 1 号
厚生労働省医薬・生活衛生局長・老発 0414 第 1 号厚生労働省老健局長通知)
3) 健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成 29 年4月 14 日個人情報保
護委員会、厚生労働省)
4) 雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項(個情第 749 号/基発
0529 第3号平成 29 年5月 29 日個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省労働基準局長通知)
5) 法第2条第3項及び、個人情報の保護に関する法律施行令第2条
〇その他
市町村が実施するがん検診と職域におけるがん検診との連携
保険者や事業者は、国及び地方公共団体が講じるがん対策に協力するよう努めるものとする(がん対策基本第
5 条、第 8 条)とされており、保険者や事業者は、職域でがん検診を受ける機会のない者に対し、市町村と保険
者、事業者が連携することで、市町村のがん検診受診につながることが期待される。
連携の具体例としては、以下が挙げられる。
(1) 保険者が、市町村と連携・包括協定を締結している場合は、特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する
法律)と市町村が実施するがん検診(集団検診)との同時実施を行う。
(2) 保険者や事業者は、受診者の同意を得る等した上で、市町村と職域におけるがん検診の受診状況を共有
する。市町村は、職域でがん検診を受ける機会のない者に対して、市町村が実施するがん検診の受診勧奨
を行う。
(3) 保険者や事業者が、職域でがん検診を受ける機会のない者に対し、市町村におけるがん検診を受診する
よう情報を提供し、受診機会を設ける。
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