参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (136 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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胃内視鏡検診の検査中にポリープなどが見つかった場合、別日に再度来院するのは受診者の負
担が大きいため、検診と同時に生検を実施したいとの意見があります。医療的な処置をした分を
保険診療とすること(検診と医療行為の併用)は可能でしょうか。
A47
胃内視鏡検診と同時に実施する生検は、精密検査となり、生検および病理組織検査は保険診療と
して診療報酬を請求できることになっています(平成 15 年 7 月 30 日厚生労働省保険局医療課
事務連絡)。保険請求にあたっては、胃内視鏡検査の生検(内視鏡下生検法、病理組織顕微鏡検
査、病理学的検査判断料)以外は全額実施主体の負担になります。また、生検に係る自己負担分
が生じることを受診者に伝えておく必要があります(2 臓器になる場合もあるので注意)。
生検は偶発症を生じる最大の原因であり、不要・不急の生検はできるだけ避け、必要最小限に留
めることが必要です。生検の主な偶発症は出血であり、適切な対応がとれる体制を整備するこ
とも重要です。検査医にはダブルチェックや研修会を通じて「念のため」「良性病変の診断」を
目的とした生検は行わないことを周知するようお願いします。なお、「対策型検診のための胃内
視鏡検診マニュアル」には、原則として生検が必要無い病変として、①典型的な胃底腺ポリー
プ、②タコイボびらん(隆起型びらん)、③黄色腫、④血管拡張症(vascular ectasia)、⑤5mm
以下の過形成性ポリープ、⑥十二指腸潰瘍、などが挙げられており、静脈瘤や出血性胃潰瘍は禁
忌であると記載されています。
Q48
胃内視鏡検診において、自治体が委託料として負担すべき内容はどこまででしょうか(予診料や
局所麻酔の薬剤等)。また、マニュアルで原則禁止とされている鎮痛薬・鎮静薬が使用された場
合も、自治体が負担しないといけないのでしょうか。
A48
胃内視鏡検査として保険請求できるのは前処置薬(局所麻酔、消泡剤、鎮痙剤など)と胃・十二
指腸内視鏡検査の費用までなので、これらは少なくとも自治体負担となります。
予診料については受託契約でその扱いを決めていただくことになります。保険診療で行う内視
鏡検査では、インジゴカルミン色素散布やヨード染色法を行った場合は粘膜点墨法として保険
請求できますが、検診では必須の処置ではないので委託料に必ずしも含める必要はありません。
全例検査間機械洗浄消毒が原則であれば、検査前の感染検査も不要ですので、検診委託料に含
める必要はありません。
マニュアルで原則禁止となっている鎮痛剤や鎮静剤等の薬剤の使用は、あくまでも検査医の判
断であり、自治体が費用負担をする必要はありません。同日生検分は検診費用とは別に保険請
求できますので、これも委託料には含まれません。
総額でいくらと契約しますので、高い薬や検査を行うと、医療機関の負担が大きくなってしま
います。積み上げ方式では自治体の負担が増えるので注意してください。
③大腸がん
Q49
(国の指針では特に規定されていませんが)便潜血検査では定量法と定性法(=目視判定)のど
ちらが望ましいのでしょうか。
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