参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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がん検診の種類は、次に掲げる検診(当該検診に基づく受診指導も含む)とする。① 胃がん検診、② 子
宮がん検診、③ 肺がん検診、④ 乳がん検診、⑤ 大腸がん検診、⑥ 総合がん検診
都道府県に「健康診査管理指導等事業実施のための指針について」(中略)に基づき、生活習慣病検診等
管理指導協議会が設置され、同協議会の下に、がんに関する部会が設置されていること。 各部会におい
て、この指針及び「健康診査管理指導等事業実施のための指針」に基づくがん検診の評価、指導等が実施
されていること。
がん検診の実施に当たっては、科学的根拠に基づく検診を、受診率向上を含めた適切な精度管理の下で
実施することが重要である。がん検診における事業評価については、平成20年3月に厚生労働省「がん検
診事業の評価に関する委員会」がとりまとめた報告書「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方
について」(以下「報告書」という。)において、その基本的な考え方を示しているところである。
4.健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成 16 年)
健康増進事業実施者は、事前及び事後措置も含めた健診・検診プログラム全体としての評価を行うことが
望ましい。また、評価を行う場合には、各々の健診及び検診事業に応じ、ストラクチャー評価(実施するため
の仕組みや実施体制の評価)、プロセス評価(目的の達成に向けた過程の評価)、アウトプット評価(目的
達成のために行われる事業の結果の評価)及びアウトカム評価(目的の達成状況の評価)に分類の上、行
うことが必要である。
健康増進事業実施者においては、健診結果等情報を継続させていくことが受診者の健康の自己管理に役
立ち、疾病の発症及び重症化の予防の観点から重要であり、生涯にわたる健康の増進に重要な役割を果
たすことを認識し、健康増進事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(中略)等を遵守しつ
つ、生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点から、健診結果等情報を継続させるために必要な措置
を講じることが望ましいこと。
健康診査等の結果の写しの提供が予定されている場合には、原則として、各健診及び検診において、その
結果等を、別途定める標準的な電磁的記録の形式により提供するよう努めること、又は、健康診査の実施
の全部又は一部を委託する場合には、原則として、委託先に対して、当該形式による健康診査の結果等の
提出を要請するよう努めること。
5.健康診査管理指導等事業実施のための指針(平成 20 年)
都道府県は、がん、心臓病等の生活習慣病の動向を把握し、また、市町村、医療保険者及び検診実施機
関に対し、検診の実施方法や精度管理の在り方等について専門的な見地から適切な指導を行うために、
生活習慣病検診等管理指導協議会を設置・運営する。
生活習慣病検診等管理指導協議会は、循環器疾患等部会、胃がん部会、子宮がん部会、肺がん部会、乳
がん部会、大腸がん部会及び生活習慣病登録・評価等部会の 7 部会で構成するものとする。
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