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参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》
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乳がん検診のためのチェックリスト(検診実施機関用) - 集団検診・個別検診

令和 4 年 3 月

解説:
① このチェックリストの対象は、委託元市区町村との契約形態にかかわらず、「実際に検診を行う個々
の検診機関(医療機関)」である
② 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
〔このチェックリストにより調査を行う際の考え方〕
① 基本的には、実際の検診を行う個々の検診機関(医療機関)が回答する
② 自治体※や医師会主導で行っている項目(自治体や医師会しか状況を把握できない項目)について
は、あらかじめ、自治体や医師会が全検診機関(医療機関)に回答を通知することが望ましい※※
ただし医師会等が全項目を統一して行っている場合は、医師会等が一括して回答しても構わない
※ このチェックリストで「自治体」と表記した箇所は、「都道府県もしくは市区町村」と解釈すること
(どちらかが実施していればよい)
※※特に個別検診の場合

1. 受診者への説明
解説
① 下記の 6 項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布すること(ポスターや問診票など持ち帰
れない資料や、口頭説明のみは不可とする)
② 資料は基本的に受診時に配布する※
※ 市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もあるその場合は資料内容をあらかじめ確認し、下
記の 6 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい
またチェックリストによる調査の際は、「実施している」と回答してよい
(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明しているか
(2) 精密検査の方法について説明しているか(精密検査はマンモグラフィの追加撮影や超音波検査、穿刺吸
引細胞診や針生検等により行うこと、及びこれらの検査の概要など)
(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機
関がその結果を共有することを説明しているか※
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法
の例外事項として認められている)
(4) 検診の有効性(マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で必ずがんを
見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあ
ること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明しているか
(5) 検診受診の継続(隔年)、ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)、症状がある場合は速
やかに医療機関を受診することの重要性について説明しているか
(6) 乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明しているか

2. 質問(問診)及び撮影の精度管理
解説:
(9)~(12)の対象は、病院または診療所以外の場所において、医師不在の状況下で乳房エックス線
撮影を行う場合。医師立会いの下で撮影している場合、医師が撮影している場合、病院や診療所が会場
に指定されている場合は不要。
(1) 検診項目は、質問(医師が自ら行う場合は問診)及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ)として
いるか※
※ 視触診は推奨しないが、仮に実施する場合は、マンモグラフィと併せて実施すること
(2) 質問(問診)記録は少なくとも 5 年間は保存しているか
(3) 質問(問診)では現在の症状、月経及び妊娠等に関する事項を必ず聴取し、かつ既往歴、家族歴、過
去の検診の受診状況、マンモグラフィの実施可否に係る事項等を聴取しているか※
※ 質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させるこ
とをもって代えることができる
(4) 乳房エックス線装置の種類を仕様書※に明記し、日本医学放射線学会の定める仕様基準注 1 を満たして
いるか

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