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参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》
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注 3) 精検受診、未受診、未把握の定義
①【精検受診】:精検機関より精検結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細(精検日・
受診機関・精検法・精検結果の 4 つ全て)を申告したもの。(※)
②【精検未受診】:要精検者が精検機関に行かなかったことが判明しているもの(受診者本人の
申告及び精検機関で受診の事実が確認されないもの)、及び精検として不適切な検査(ペプシノ
ゲン検査のみ、ヘリコバクタ―・ピロリ検査のみ等)が行われたもの。
③【精検未把握】:精検受診の有無が分からないもの、及び(精検受診したとしても)精検結果
が正確に報告されないもの。
※精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報
告」の「精検受診の有無別人数」では「精検受診」とし、精検結果の区分としては「がん疑い又
は未確定」に計上する。

なお、胃内視鏡検診では下記の整理とする。
①【精検受診】:検診時生検を行った者については、生検の結果報告があったもの。検診時生検
未実施でその後ダブルチェックで要再検査となった者については、精検機関より再検査結果の報
告があったもの、もしくは再検査受診者が詳細(再検査の受診日・受診機関・検査方法・検査結
果の4つ全て)を申告したもの。(※)
②【精検未受診】:検診時生検未実施で、その後ダブルチェックで要再検査となった者のうち、
再検査を受けなかったことが判明しているもの、及び再検査として不適切な検査(ペプシノゲン
検査のみ、ヘリコバクタ―・ピロリ検査のみ等)が行われたもの。
③【未把握】:検診時生検未実施で、その後ダブルチェックで要再検査となった者のうち、再検
査受診の有無が分からないもの、及び(再検査を受診したとしても)再検査の結果が正確に報告
されないもの。
※以下の場合、「地域保健・健康増進事業報告」の「精検受診の有無別人数」では「精検受診」
とし、精検結果の区分としては「がん疑い又は未確定」に計上する。
・同時生検受診者のうち、病理組織診断の結果が不明なもの(未報告を含む)。
・同時生検後ダブルチェックで要再検査となった者のうち、再検査未受診、再検査受診の有無が
不明、及び再検査の結果が正確に報告されないもの。
注 4) 全国や他都道府県との比較、県内市区町村間/検診機関間のばらつきの確認など。
注 5) 資料配布や説明会の開催など。
注 6) 検診の質について住民が自ら判断できるように分かりやすく公表する必要がある。そのために
は市区町村名、検診機関名を付記して公表することが必須である。

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