参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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解説:検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。
☐ 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、検体回収後 2 週間以内に 行う。
☐ 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と
病理組織検査結果など)について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努める。
※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。
3. 事業評価に関する検討
解説:検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。
☐ チェックリストやプロセス指標などに基づく検討を実施する。
☐ がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告する。
※ 「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。
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