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参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》
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すが、自施設で精検を行っていない場合でも受診者への説明が必要ですか。
A23

精検を行わない施設においても説明が必要です。
要精検と判定された方は必ず精密検査を受けなくてはいけませんので、受診前に、精検方法を知
っていただく必要があります。侵襲性の高い精密検査を受けられない方(特に高齢者など)は、
医師等と相談しながら検診受診の有無をよく考えていただくことが大事です。

Q24

受診者個人の同意が無くても、精検機関から一次検診機関に精検結果を共有できるとのことで
すが、その根拠を教えてください。

A24

個人情報保護法第 23 条(例外事項)の三項に、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進
のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」という項目が
挙げられています。その具体例として、「医療・介護関係業者における個人情報の適切な取扱い
のためのガイダンス(厚生労働省 2017)」では、「がん検診の精度管理のための地方公共団体
又は地方公共団体から委託を受けた検診機関に対する精密検査結果の情報提供」と書かれてい
ます。
個人情報保護法では、がん検診などを含む公衆衛生上の施策の妨げにならないような配慮が条
文に盛り込まれています。なお、精検機関から精検結果を提供された自治体が、検診機関に精検
結果を提供できるかについては、(自治体は個人情報保護法の対象外のため)各自治体の条例に
基づいて判断する必要があります。

Q25

検診機関は自施設のプロセス指標値を把握することになっていますが、自施設で把握できない
場合はどうしたら良いですか。

A25

精検を実施しない施設でも、紹介先の精密検査施設に精検結果を照会するなどして、プロセス指
標値を把握することが重要です。どうしても自施設でプロセス指標値を把握できない場合には、
市町村から情報を提供してもらう必要があります。
一方、市町村に対しても、検診機関にプロセス指標値をフィードバックすることが求められて
います。このように市町村と検診機関が連携して精度管理を行う必要があります。

Q26

(胃/肺/乳がん検診において)撮影や読影向上のための検討会を自施設で設置していない場合、
市町村や医師会等の委員会に参加すれば良いことになっています。複数の市町村から委託され
ている検診機関は、各市町村の委員会に参加するべきでしょうか。あるいは少なくとも一つ(例
えば検診機関の所在地に一番近い地域の委員会)に参加すれば良いでしょうか。

A26

少なくとも一つの委員会に参加していれば良いですが、もし複数の委員会があるのであれば、参
加した方が撮影・読影技術の向上に役立ちます。
チェックリストはあくまで最低限の基準であり、より高い質を目指すための体制作りは重要で
す。

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